認知症に備える代表的な手段は「法定後見」「任意後見」「家族信託」の3つです。それぞれ目的や使い勝手が異なるため、ご家庭の状況に合わせて選ぶことが大切です。順番に見ていきましょう。
法定後見:判断能力が下がった「あと」の制度
法定後見は、すでに判断能力が低下してしまった方を支えるための制度です。
ご本人の判断能力が不十分になったあとに、ご家族などが家庭裁判所へ申し立て、選ばれた成年後見人が本人に代わって財産を管理します。判断能力が下がってからでも使えるのが、この制度の大きな役割です。
ただし、いくつか知っておきたい特徴があります。後見人は家庭裁判所が選ぶため、必ずしもご家族が選ばれるとは限らず、司法書士などの専門家が選ばれることもあります。また、後見人の役割は「本人の財産を守ること」が基本です。そのため、ご家族の都合に合わせた柔軟な資産の組み替えや、相続税対策のための生前贈与などは、原則として行えません。自宅など居住用の不動産を売却する際には、家庭裁判所の許可が必要になります。本人を守るための、慎重で手堅い仕組みだとお考えください。
なお、成年後見制度については、より使いやすくするための見直しの議論が国の審議会で進められています。今後、制度の内容が変わる可能性もありますので、利用を検討される際は最新の情報を確認することをおすすめします。
任意後見:元気なうちに「将来の支え手」を自分で決める
任意後見は、判断能力があるうちに、将来支えてくれる人を自分で選んでおく制度です。
「もし将来、判断能力が下がったら、この人に財産管理を任せたい」という相手と、元気なうちに契約を結んでおきます。この契約は、公証役場で公正証書として作成します。実際に判断能力が低下したときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選び、契約がスタートします。
法定後見との違いは、「支え手を自分で選べる」点にあります。信頼できるご家族や専門家をあらかじめ指定できるため、ご本人の希望が反映されやすくなります。ただし、任意後見人ができることは契約で定めた範囲に限られ、財産を守るという基本の考え方は法定後見と共通しています。
家族信託:認知症後も不動産を「動かせる」ようにしておく
家族信託は、信頼できるご家族に財産の管理や処分を託しておく仕組みで、認知症になったあとも不動産を動かせる点が大きな特徴です。
家族信託(民事信託)では、財産を持つ方(委託者)が、信頼するご家族(受託者)に財産の管理を託します。たとえばお母様が委託者、息子さんが受託者となり、利益はお母様(受益者)が受け取る、といった形です。あらかじめ「実家を売って施設費用にあててよい」と定めておけば、その後お母様の判断能力が下がっても、受託者である息子さんの判断で家を売却できます。資産が凍結せず、ご本人のために柔軟に活用できるのが強みです。
不動産を信託する場合は、その不動産について「信託の登記」を行います。誰が受託者として管理しているのかを、登記簿上ではっきりさせる手続きです。この信託登記は、まさに司法書士が担う中核的な業務の一つです。一方で、家族信託は設計の自由度が高いぶん、ご家庭ごとに契約内容を丁寧に組み立てる必要があり、当初の費用は他の方法より高くなる傾向があります。また、信託は財産管理の仕組みであって、身の回りの世話(介護や入院手続きなど)そのものをカバーするものではない点にも注意が必要です。
これら3つは「どれか一つだけが正解」というものではありません。たとえば、財産管理は家族信託で備え、身上の保護は任意後見で補う、というように組み合わせて使うこともあります。ご家庭の事情やご本人の希望に合わせて、最適な形を考えていくことが大切です。