名古屋市でベストな不動産の個人間売買を探せ
〜「業者を通さずに不動産を売買する」という選択肢を考える〜
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司法書士兼宅地建物取引士が教える3つのポイント
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個人間売買とは?〜仲介を通さず不動産を売買する形〜

不動産の売買というと、多くの方が「まず不動産会社に依頼するもの」と思われるかもしれません。
たしかに、不動産会社を通すことで、物件の査定から広告掲載、内見の対応、価格交渉、契約、引渡しまで一連の流れを一括で任せられるため、初めての方にとっては心強い存在となります。

しかし、実は「不動産会社に依頼しなくても」売買契約は可能です。
それが、いわゆる**「個人間売買」**と呼ばれる取引方法です。

■ 個人間売買とは何か?

個人間売買とは、不動産会社などの仲介業者を通さずに、売主と買主が直接、契約を結ぶ不動産売買のことをいいます。
「親が持っている土地を自分に売ってもらう」「友人から空き家を買う」「相続した家を親族に譲る」といった、あらかじめ相手が決まっている場合に多く見られる形です。

特に、名古屋市では以下のような背景で個人間売買が行われる傾向があります:

親族・親子間での住宅や土地のやり取り(贈与ではなく売買として)

相続で取得した不動産を、他の相続人や親戚に売却する

近隣の知人同士での土地の売買(境界調整を含む)

古家付き土地など、市場では売りにくい物件の非公開取引

名古屋市内には、住宅密集地から郊外まで多様な不動産が存在しており、親から子へ、親戚間で、あるいは古くからの近隣関係をベースにした取引が比較的多い地域です。
このような場合、**買主や売主がすでに決まっていて「広告を出す必要がない」「交渉もすでに済んでいる」**という理由から、不動産会社に依頼せずに直接売買を進めるスタイルが選ばれるのです。

■ 仲介業者を通さないメリットとは?

不動産会社を通さない個人間売買には、以下のようなメリットがあります。

◇ 仲介手数料がかからない

通常、不動産売買では、売主・買主の双方が不動産会社に対して「仲介手数料(売買価格の3%+6万円+消費税)」を支払います。
たとえば、2,000万円の物件であれば、**約66万円(税別)**の仲介手数料がかかります。
個人間売買であれば、これを丸ごと節約することができるため、費用を抑えたい方にとっては大きなメリットです。

◇ プライバシーを保てる

不動産会社に依頼すると、物件情報がインターネットや折込チラシなどに公開されます。
しかし、個人間売買であれば、外部に知られることなく売却・購入を進めることが可能です。
「相続した実家をこっそり売却したい」「近所に知られたくない」など、プライバシーを重視する方には大きな利点といえるでしょう。

◇ 柔軟な交渉が可能

個人同士で直接話し合えるため、価格の設定や支払い方法、引渡し時期なども当事者の合意により柔軟に調整できます。
不動産会社を通すと一律のルールに従う必要がありますが、個人間であればライフスタイルや事情に合わせて進めることが可能です。

■ しかし、自由にはリスクが伴う

このように、個人間売買には大きなメリットがある一方で、取引の自由度が高いからこそ、トラブルも発生しやすいという側面もあります。

たとえば、

契約書の不備により、引渡し後にトラブルが発生

所有権移転登記を忘れてしまい、法的な権利が未確定に

売買後に建物の欠陥が発覚し、損害賠償の問題に発展

融資を受ける予定だったが、契約書が不適切でローン審査に通らなかった

など、**「契約が成立していない」「所有権が移っていない」「責任の所在が不明確」**といった事態が少なからず起きています。

特に、名古屋市のように都市計画区域内で建築基準が厳しい地域や、古い物件が多く残るエリアでは、建ぺい率・容積率・越境・未登記建物・地目変更の必要性など、注意すべき法的・登記上のポイントも多岐にわたります。

■ まず知っておくべきこと:売買は「契約」と「登記」のセットで考える

不動産の個人間売買を正しく理解するには、「契約」と「登記」が別物であることを知っておくことが重要です。

売買契約は、「不動産を○○円で売ります・買います」と合意し、その内容を書面にしたもの

登記は、契約で決まった内容をもとに、法務局に申請して所有者の名義を変更する手続き

契約書を作っただけでは、所有権は移りません。登記をしなければ、法的には前の持ち主のままです。
そのため、契約書の作成と登記申請の両方が正確に行われて初めて、安全な売買が成立したと言えるのです。

■ 結論:個人間売買は、しっかり準備すればベストな選択になりうる

個人間売買は、確かにリスクを伴う取引ですが、それは「自己流でなんとかしよう」とした場合に限った話です。
信頼できる相手と、正しい手順と適切な専門家のサポートを受けながら行えば、仲介手数料も抑えられ、スピーディかつ柔軟な取引が実現できます。

つまり、「自由」と「責任」はセットだということを理解し、「契約」「登記」「法的リスク」「税務」の4つの視点から、個人間売買を丁寧に進めていくことが、成功への近道なのです。

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個人間売買で絶対に注意すべきポイントとは?

不動産の個人間売買には、不動産会社を介さないことで得られる「自由さ」や「コスト削減」といったメリットがある一方で、その取引の自由度の高さゆえに、法律的・実務的なリスクをすべて当事者自身が負うという大きな責任が伴います。

個人間売買を「うまくいった」と思っていたのに、数ヶ月後や数年後にトラブルが発覚するというケースは決して珍しくありません。
特に、名古屋市のように地域によって土地利用規制や登記事項が複雑なエリアでは、専門的な知識がないままに売買を進めてしまうと、後から思わぬ問題に巻き込まれてしまう可能性が高くなるのです。

この章では、個人間売買を進めるうえで、絶対に押さえておきたい重要な注意点を実務の現場から具体的に解説していきます。

1. 売買契約書の不備はトラブルの温床

不動産の売買は口頭の約束でも法的には「契約成立」とされますが、現実には契約内容を書面で明確にしておくことが不可欠です。

契約書に盛り込むべき項目には、以下のようなものがあります:

売買物件の正確な表示(登記簿記載に基づく地番・家屋番号等)

売買代金とその支払い方法、期日

引渡しの時期と条件(現況引渡しなのか、修繕後かなど)

所有権の移転時期

境界に関する取り決め

瑕疵(欠陥)に対する責任の範囲と期間(瑕疵担保・契約不適合責任)

固定資産税や管理費の精算方法

こうした要素が不十分だったり曖昧な表現だった場合、引渡し後に「話が違う」と買主が不満を抱いたり、損害賠償請求を受けたりするリスクが高まります。

特に、古家や未登記の建物が絡む取引では、建物の構造・築年・現況と登記内容が一致していないこともあり、契約書での記載に細心の注意が必要です。
不動産会社が関与する場合は、宅建業法により重要事項説明書が交付されますが、個人間売買ではそうした制度的な“防波堤”がありません。

だからこそ、契約書の作成は、ひな形の流用ではなく、専門家による実情に即した文書作成が不可欠です。

2. 所有権移転登記の申請ミスは「権利が移らない」という事態に

売買契約を交わしただけでは、法的に所有権は移転しません。
法務局での登記申請が完了して初めて、所有者が変わったことが法的に第三者にも対抗できるようになるのです。

この登記申請の過程には、次のような書類が必要です:

売買契約書

登記原因証明情報

登記識別情報(旧権利証)

印鑑証明書(売主)

住民票(買主)

固定資産評価証明書

登録免許税の納付(原則として売買金額の2%ではなく、不動産の評価額の0.4%)

ところが、個人間売買ではこの手続きを当事者だけで行おうとし、必要書類の不備や提出ミスが原因で、登記が却下されることも少なくありません。
また、「お金は払ったのに登記がされていない」という状態が続けば、売主に万一のこと(死亡や破産)があった場合、所有権が確実に移らなくなるリスクすらあります。

名古屋市では、古い住宅地において「未登記建物」や「過去の登記がそのままになっている土地」が多く見られます。そのため、名義の整合性を取るだけでも、相当な専門的判断が必要なケースが多いのです。

個人間売買で確実に安全な登記を行うには、司法書士による登記申請の代理が不可欠です。特に決済時には、司法書士が立ち会って、売買代金の授受と登記申請を同時に進める「立会決済」を行うことで、双方のリスクを最小限に抑えることができます。

3. 代金の授受タイミングを間違えると重大な損害に

不動産売買では、原則として「お金の支払い」と「不動産の引渡し(登記)」は同時に行うのが基本です。
これを「一括決済・同時履行の原則」といいます。

個人間取引でよくある失敗として、

先に代金を支払ったが、登記がされない

先に鍵を渡したが、代金が一部しか支払われない

分割払いの約束をしてしまい、未払金が残ったまま泣き寝入り

といったトラブルが起きています。

金融機関を通じて住宅ローンを利用する場合には、銀行の融資実行と同時に司法書士立会のもとで登記を行いますが、個人間売買ではそのようなチェック機能が働かないため、「信用だけ」で取引をしてしまうと取り返しのつかない損害を被る危険があります。

個人間売買であっても、売買代金の支払いと登記申請を「同時に・確実に」行う仕組みを用意することが重要です。
そのためには、専門家による資金管理・登記処理のサポートを受けることが、双方にとって安心な取引につながります。

4. 売主の「説明責任」と買主の「確認義務」

不動産には目に見えないリスクがつきものです。雨漏り、傾き、シロアリ、越境、用途制限など、住んでみたり利用してみないとわからないことが多くあります。

不動産会社が間に入る通常の売買では、「重要事項説明書」が交付されることで、こうした情報が体系的に伝えられますが、個人間売買ではその仕組みがありません。

そのため、**売主には「物件に関する重要な情報をきちんと伝える義務(告知義務)」**があり、これを怠ると、損害賠償や契約解除を求められる可能性があります。

一方で、買主にも「現況をしっかり確認する義務」があります。
図面と現況が異なる、境界が曖昧、建築基準法に適合していない等のリスクを見逃して購入し、後から「思っていたのと違う」と後悔しても、それは自己責任となってしまうことがあります。

名古屋市のように歴史ある街並みが残る地域では、古い慣習や建築規制が残る物件も多いため、建物状況調査や法的調査を事前に行うことが極めて重要です。

5. 税務上の影響にも要注意

不動産の売買には、売主・買主ともに税金が関わってきます。
たとえば、

売主には譲渡所得税が課税される場合がある

買主には登録免許税と不動産取得税がかかる

売買価格が市場価格と著しく違うと「贈与」とみなされるおそれがある

適正な価格でなければ、税務署から申告内容を否認されることもある

特に親族間売買の場合、「安く売ってあげたい」という善意がかえって税務上のリスクになることもあります。
相場より極端に安い価格で売却した場合、差額部分を贈与とみなされ、贈与税の課税対象となることがあるのです。

このようなリスクを避けるためにも、売買前に不動産の評価額を確認し、適正な価格での取引が行われているかをチェックすることが大切です。必要に応じて、税理士と連携して税務上の相談をすることも、後悔しない売買の秘訣です。

まとめ:注意点を押さえることが、成功への第一歩

個人間売買は、「自由にできる」「安く済む」一方で、「すべてを自己責任で管理しなければならない」という厳しさもあります。
契約書、登記、資金決済、説明義務、税務――どれか一つでも見落とせば、後から大きな問題に発展しかねません。

だからこそ、「素人だから不安」と感じた時点で、専門家のサポートを受けるのが正しい判断です。
司法書士兼宅地建物取引士の立場から見れば、**最もリスクが高いのは、「知らないまま進めてしまうこと」**です。

個人間売買を安全に、そして安心して進めるために――次の章では、ベストな売買を実現するための具体的な方法と、専門家の関わり方についてご紹介します。

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ベストな個人間売買を実現するには、専門家の関与が不可欠

個人間売買は、不動産会社を介さずに売主と買主が直接やり取りすることで、仲介手数料を節約できたり、取引をスムーズに進められるという大きなメリットがあります。しかしその一方で、契約や登記、税務、引渡しなど、不動産取引に求められる専門的な手続きまで、すべてを当事者自身が担う必要があるという側面を忘れてはなりません。

多くの人にとって、不動産の売買は一生に一度あるかないかの経験です。契約書の文言一つ、登記書類の記載一つを誤っただけで、「取引が無効になる」「損害賠償を請求される」「税金で損をする」といった事態に発展することもあります。

だからこそ、**「全部自分でやる」のではなく、「要所で専門家の力を借りる」**ことが、個人間売買を成功に導く最大のポイントになります。

■ そもそも「専門家の関与」とは何を意味するのか?

個人間売買における「専門家の関与」とは、必ずしも不動産会社の仲介を受けることを意味するわけではありません。
ここでいう専門家とは、司法書士、宅地建物取引士、税理士、土地家屋調査士など、不動産取引における各分野の実務に精通した国家資格者を指します。

たとえば、次のような場面で、それぞれの専門家が重要な役割を果たします:

場面必要な専門家主な対応内容

売買契約書の作成・チェック宅地建物取引士・司法書士法的リスクの回避、契約不適合責任の整理

所有権移転登記の申請司法書士登記原因証明書の作成、法務局への申請代行

測量や境界確認土地家屋調査士境界の確定、地積更正、筆界特定

税務の確認税理士譲渡所得税の申告、贈与税の回避、税務戦略の提案

このように、不動産会社を介さずとも、必要な手続きを的確に進める体制を構築することができるのです。

■ 「部分的な専門家活用」が可能だからこそ、個人間売買は進化している

仲介業者を使わないと「すべて自分でやらなければならない」と思われがちですが、実際には 必要なところだけ専門家に依頼し、それ以外は自分たちで行う という柔軟な方法がとれるのが、個人間売買の魅力でもあります。

たとえば以下のようなケースでは、専門家を部分的に関与させることで、トラブルを回避しながらコストを抑えることができます。

◇ ケース1:知人同士で売買が成立しているが、契約書だけ不安な場合

→ 司法書士に契約書の文案チェック・作成を依頼
→ トラブル防止のための条項(瑕疵担保責任、解除条件など)を整備

◇ ケース2:親族間売買で、税務や贈与との違いが不明確

→ 税理士と連携し、相場に基づいた売買価格の設定や税務リスクの検討を行う

◇ ケース3:古い土地で、境界や地目が不明確

→ 土地家屋調査士と連携し、事前に測量・隣地との協議を実施

◇ ケース4:登記や決済に不安がある

→ 司法書士が登記に必要な書類を整え、決済当日に立会・申請を行う

このように、専門家の関与は「全部任せる」のではなく「必要な部分だけ相談する」形でも十分に機能するのです。

■ 名古屋市における個人間売買と、地域特有の注意点

名古屋市では、都心部と郊外が混在しており、個人間売買の背景にも多様な事情があります。

昭和区・千種区・瑞穂区など、文教・住宅地では「親子間売買」「相続後の資産整理」などが多く見られます

中村区・港区・南区では、古い商業用不動産や再建築不可物件など、権利関係や法規制の確認が必要なケースも

緑区・守山区・天白区では、開発が進む一方で農地転用や地目変更が必要な取引も見受けられます

これらの地域特性に合わせたアドバイスを行えるのは、地域に精通した司法書士や宅建士の関与があるからこそ可能です。
特に「再建築可否」「都市計画区域の制限」「道路との接道」など、将来の資産価値に関わる判断は、登記や契約書だけでは判断できないため、実務経験に基づく助言が不可欠になります。

■ 実は、専門家に頼んでもコストは抑えられる

「専門家に相談すると高くなるのでは?」と不安に感じる方もいらっしゃいますが、実際には、むしろ専門家を活用した方が、最終的なコストや手間は少なくて済むことが多いのです。

たとえば、不動産会社を仲介に入れると、売買価格の3%+6万円+消費税(たとえば2,000万円の物件で約66万円)という仲介手数料が発生しますが、個人間売買で司法書士に依頼する費用は、登記手続き+契約書作成などを含めても 数万円〜十数万円程度 で済むケースがほとんどです。

しかも、トラブルの防止、将来の相続・税務への備えという観点でも、費用以上の価値がある安心感を得られるのが大きなポイントです。

■ 結論:「頼るべきところを見極める」ことが、個人間売買の成功の鍵

個人間売買を検討する際、「どこから専門家に相談すればいいのか分からない」と悩まれる方は少なくありません。

そんな時は、まず司法書士に相談してみることをおすすめします。
なぜなら、司法書士は登記だけでなく、契約書・不動産の権利関係・相続・名義変更・決済立会まで、個人間売買に関わる全体像を把握できる唯一の国家資格者だからです。

必要であれば、税理士や調査士など他の専門家との連携も可能ですし、「これは自分でやれそう」「ここだけお願いしたい」といった部分的な対応もできます。

つまり、専門家を「賢く使う」ことが、ベストな個人間売買を実現する最短ルートなのです。

お気軽にお電話でご連絡ください
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最寄り 久屋大通駅より徒歩6分
監修 不動産売買仲介についてはごとう不動産事務所監修

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