Q&A
よくある質問
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幅広いご質問にお答えしております

「初めて司法書士に相談するので、何から始めたら良いのか分からない」とお困りではありませんか。相談者様から頂戴することのご質問をまとめ、一問一答形式で分かりやすくお答えしていますので、ぜひご活用ください。もちろん、直接のお問い合わせも大歓迎です。

  • 相談料はいくらですか?

    実質的な業務が発生しない場合は、相談自体は無料で承っております。

    お気軽にご連絡頂ければと思います。

  • どこに依頼するか迷っているときは、どう決めれば良いでしょうか?

    現在は価格競争が起きており、広告もたくさん出ていますが、最後はお客さんとの信頼関係が大事だと思います。

    そのため、まずは足を運んで「この人ならお願いできる」「任せられる」と思える方を見つけて頂ければと思います。

    当事務所は、相談は無料で行っておりますので、まずはお気軽にお越しください。

  • どのエリアまで対応していますか?

    東海三県を中心にご依頼を頂くことが多いのですが、登記申請はオンラインでもできますので、

    こういった業務でしたら全国どこでも対応させて頂きます。

  • 司法書士さんに依頼できる業務内容を教えてください。

    裁判関係書類作成、民事の紛争の解決(ただし争いになっている価格が140万円以内)、不動産や会社の登記申請などです。

    大きな紛争になっている場合を除いて、ほとんどの法律業務を行っておりますので、まずはご連絡頂ければと思います。

  • 会社や不動産の登記には、税金がかかるのですか?

    はい、「登録免許税」という税金がかかります。

    会社登記はほぼ一律の金額ですが、不動産の場合は固定資産評価額によって変動します。

  • 遺産がそれほどありませんが何か手続きが必要ですか?

    遺産の金額とは関係なく必要となる手続きもあります。

    相続税が発生しないと思っていても、基礎控除額が下がった現行の税制では意外に相続税がかかることもあります。

    その場合は、相続開始後、10カ月以内に申告をして納税しなくてはいけません。

    特に財産評価のやり方や生命保険金を受領している場合など、相続税計算方法によって相続税が発生する場合もございます。

    また、不動産の相続による名義変更登記や預貯金の相続手続きなど、適宜必要となる手続きもあります。

    自分たちには関係ないと思われる場合でも念のため確認をするようにしましょう。

    特に不動産の相続は、いずれは必要となる場合が多く、その場合、もし自分が亡くなったら次の相続人がそれまでやっていなかった分も含めてまとめて相続登記をする必要があります。

    過去の相続登記手続きが複雑になる場合もあり、また相続人間でトラブルになることもありますので、相続はできるだけ自分たちの代で解決した方が良いと言えます。

  • 相続した不動産を売りたいのですが、まず何をすればいよいですか?

    最初に相続登記をする必要があります。

    相続した不動産を売る場合、まずは登記名義を相続人の方へ変更する相続登記を行う必要があります。

    その後、売買契約及び買主様への所有権移転登記を行います。

    登記は時系列に沿って行う必要があるので、相続登記を省略するといった中間省略を行うことはできません。

    相続した不動産を売ると、税金が安くなると聞きましたが本当ですか?

    譲渡所得税を安く又は無しにできる場合があります。

    相続開始後、3年を経過した年の12月31日までに相続した不動産を売却すると、通常、売主の方に課税される譲渡所得税の計算において3,000万円を控除できます。

    譲渡益が3,000万円までは税金が課税されないことになります。

    ただし、マンションには適用がないなど、適用要件もありますので、詳細は専門家又は税務署へお問合せ下さい。

    売却を念頭に置いている場合は、この特別控除を使わない手はないと思います。計画的に売却して余分な税金を払わないようにしましょう。

  • 遺産分割の話し合いができない場合はどうなりますか?

    強制的に解決を図る方法は、調停等の裁判手続きになります。

    さまざまな理由で任意の話し合いができない場合があります。お互いの言い分があり、妥協点が見つからない場合、第三者が間に入る必要があります。

    司法書士や弁護士などの専門家でも構いませんが、強制力はなく、客観的な意見を聞く程度になってしまいます。

    ただし、法律や相続に関する情報の交通整理はできますから、これだけで問題が解決することもよくあります。

    そこで、最後は、裁判所に第三者として入ってもらい、裁判所主導で問題解決を図る方法が調停などの裁判手続きです。

    解決に向けて前進しますが、相続人にとって時間と費用がかかる手続きですから最後の手段といえます。

    また、自分が裁判の当事者になるという心理的負担は計り知れません。

    その辺りのことを相続人全員が理解をしたうえで、話し合いを進めるとよいでしょう。

相談者様にとって必要なサポートがどういったものであるかを常に考え、安心してご利用いただけるサービスの実現に繋げています。申告や申請を始めとする公的手続き等でお困りなら、プロの力を借りてみませんか。また、これまでにお寄せいただいたご質問の中から特に重要なものをピックアップし、掲載していますので利用を検討されている場合はぜひチェックしてみてください。専門的な知識をお持ちでない方、そして初めて司法書士に相談される方に向けて分かりやすくお答えしており、疑問点の解消にしっかりとお役立ていただけます。