読むだけでわかる個人間の不動産売買
~失敗しないための基礎知識と実務ポイント~
ごとう司法書士事務所
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ここだけは押さえたいポイントをしっかり解説!!
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1. 個人間売買の特徴とリスク

不動産会社を介さない売買とは?

「個人間の不動産売買」とは、その名のとおり、不動産会社(仲介業者)を通さずに、売主と買主が直接契約を締結する不動産の取引形態です。たとえば、「親が所有する土地を子どもに売却する」「知人から中古住宅を買い取る」「長年住んでいた借地権付き建物を買い取る」などのケースが該当します。

このような取引は、仲介手数料がかからないという金銭的なメリットがあるため、特に親族間や顔なじみの間ではよく選ばれる方法です。また、不動産会社を挟まないことで、手続きの進行がスムーズになると感じる方も多いかもしれません。しかし、不動産取引には法的・税務的な手続きが多数伴い、実際には非常に慎重な対応が求められます。

一般的な不動産売買では、不動産会社が「重要事項説明」や「契約内容の整備」、さらには「トラブル防止のチェック機能」を担っていますが、個人間売買ではこれらの工程がすべて当事者の責任となります。つまり、契約に関する知識、書類作成のスキル、税法や登記の理解が不十分なまま取引を進めてしまうと、大きなトラブルに発展するリスクをはらんでいるのです。

主なリスクとその具体例

個人間売買に伴うリスクは多岐にわたります。以下に、特に注意すべき代表的なものを挙げてみましょう。

1. 契約内容の不備や曖昧さ

専門家のチェックが入らない場合、契約書の記載が不十分であったり、重要事項が抜け落ちていたりすることがあります。たとえば、「引き渡し時期の記載がない」「設備や建物の瑕疵(欠陥)に関する取り決めがあいまい」「代金支払いの分割条件が明確でない」などがその一例です。こうした不備が原因で、契約後に紛争に発展するケースも少なくありません。

2. 所有権移転登記の不備

不動産を買っただけでは法的な所有者にはなれません。登記簿上の名義を変更(=所有権移転登記)しなければ、第三者に対して「自分が正当な所有者だ」と主張することができないのです。しかし、この登記手続きには正確な書類作成や必要書類の収集、法務局への提出など、専門的な知識が必要です。個人で対応した結果、書類の不備で法務局に却下されたり、必要な登録免許税の計算を誤って追加納付を求められることもあります。

3. 税務上のトラブル

不動産の売買には様々な税金が関係してきます。たとえば、買主には「不動産取得税」、売主には「譲渡所得税」、そして登記には「登録免許税」が発生します。加えて、親族間などで市場価格よりも極端に安い金額で取引をすると、税務署から「これは売買ではなく贈与にあたる」と指摘される可能性があります。贈与と判断された場合、贈与税が課されるうえ、追徴課税の対象となることもあるため、非常に注意が必要です。

なぜ専門家の関与が重要か

以上のように、個人間売買は一見シンプルに思えても、実際は多くの法的・実務的課題が内在しています。トラブルを未然に防ぐためには、契約の段階から登記・税務まで、全体を一貫して見通せる専門家のサポートが不可欠です。

特に司法書士は、登記の専門家として、所有権移転登記の実務を担う国家資格者です。さらに宅地建物取引士の資格を持っていれば、不動産売買の実務や契約書の整備にも通じており、「法律」と「不動産」の両面から取引を支えることができます。こうした専門家に相談することで、安心・確実な個人間売買を実現することができるのです。

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2. 契約前に確認すべきポイント

個人間の不動産売買では、売買契約を結ぶ前の準備が非常に重要です。というのも、契約締結後は当事者間の合意が法的拘束力を持つため、「知らなかった」「そんなつもりじゃなかった」という言い訳が通用しない世界となるからです。特に、不動産は高額な資産であり、売買に伴って登記・税金・将来の相続など多くの法的問題が絡んできます。

この章では、契約前に必ず確認すべき代表的なポイントを、具体例を交えてわかりやすく解説していきます。

売買価格は「市場相場」を参考にする

不動産を家族や知人に売る場合、「安くしてあげたい」という気持ちから、実勢価格よりも大幅に低い金額で契約してしまうことがあります。しかし、これは後々大きなトラブルの火種になります。

たとえば、路線価(税務上の評価額)や固定資産税評価額と比べてあまりに安い売買価格が設定された場合、税務署から「この取引は売買ではなく、贈与と判断される」と指摘されることがあります。そうなると、本来発生しなかったはずの贈与税が課されるうえ、申告漏れとされて追徴課税の対象になることもあります。

そのため、契約前には不動産の客観的な評価を行うことが大切です。評価方法としては、以下のようなものがあります:

固定資産税評価額(毎年送られてくる課税明細書で確認可)

路線価(国税庁のホームページで確認可)

不動産鑑定士による評価報告書(より正確な価格を知りたい場合)

こうした数値を参考にし、公平で妥当な価格設定を心がけることが、税務上のトラブルを避けるポイントです。

権利関係・境界の調査は必須

個人間売買で多いトラブルのひとつに、「登記内容が実際と異なっていた」「境界が不明確だった」といった権利関係に関するものがあります。たとえば、売主が土地を売ったつもりでも、実はその土地に抵当権(住宅ローンの担保など)が残っていた、あるいは共有者がいて勝手に売れない状態だった、というケースも少なくありません。

こうした事態を避けるには、契約前に以下の調査を行うことが不可欠です。

登記事項証明書(全部事項証明書):現在の名義人、抵当権や仮登記の有無を確認

公図・地積測量図:土地の形状や隣地との境界を確認

固定資産税課税明細書:不動産の評価額や課税状況を把握

特に境界については、長年の使用慣習で曖昧になっていることも多いため、専門家による現地確認や測量士への依頼も視野に入れるべきです。

契約書の作成は「ひな形」では不十分

個人間売買では、インターネットなどからダウンロードした売買契約書のひな形を使って済ませようとする方も少なくありませんが、これは非常に危険です。なぜなら、ひな形は一般的な取引を前提としており、当事者の事情や不動産の特殊性に対応できないからです。

たとえば、次のような事情はひな形ではカバーされていないことがあります:

土地の一部に越境物(塀や建物など)がある

代金の支払いを分割で行いたい

引渡し後に見つかった瑕疵(雨漏りや設備不良)への対応方法

境界未確定のまま売却したい

こうした個別の事情に対応するには、「オーダーメイド」で契約書を作成する必要があります。司法書士や宅地建物取引士に依頼すれば、リスクを踏まえた内容で契約書を整備してもらえるため、後のトラブルを未然に防ぐことができます。

また、契約内容だけでなく、印紙税の額、日付の記載ミス、当事者の氏名・住所の記載方法など、細かい部分でも不備があると、登記や税務に影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。

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3. 所有権移転登記と税務処理

個人間の不動産売買において、売買契約が完了しただけでは、取引は終わりではありません。法的に不動産の所有者が変更されたことを公的に証明するには、「所有権移転登記」という手続きを法務局で行う必要があります。さらに、その登記と連動して発生する税金の処理についても正しく理解しておかなければ、後から多額の納税義務が発生したり、想定外の負担が生じるおそれがあります。

この章では、登記手続きと税務処理について、実務の流れや注意点を具体的にご紹介していきます。

所有権移転登記とは?

所有権移転登記とは、売買などを原因として不動産の名義人(所有者)を変更する手続きのことです。たとえば土地や建物の売買であれば、売主から買主へ名義を正式に移す必要があります。この登記が完了しない限り、買主は不動産の「法的所有者」として第三者に対して権利を主張することができません。

また、不動産登記制度は「登記をした者が正当な権利者である」と公示することを目的としており、売主と買主だけで合意していても、登記がなければ第三者に対抗できず、法的トラブルの原因になります。

所有権移転登記手続きの流れ

所有権移転登記の基本的な流れは以下の通りです:

必要書類の準備

登記原因証明情報

売主の印鑑証明書(3か月以内のもの)

買主の住民票

固定資産評価証明書(市区町村で取得)

登記識別情報または権利証(売主側)

登記申請書の作成と提出
書類が整ったら、申請書を作成し、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。オンライン申請も可能ですが、専門的な知識が必要なため、一般の方には難易度が高いとされています。

登録免許税の納付
所有権移転には「登録免許税」がかかります。課税標準(通常は固定資産税評価額)に対して一定の税率(売買の場合は2.0%)を乗じて計算されます。

法務局による審査・登記完了
書類に不備がなければ、法務局により登記が実行され、数日〜数週間で登記識別情報(新たな名義人の「権利証」にあたるもの)が交付されます。

登記手続きでよくある失敗例

個人で登記申請を試みた場合、以下のようなミスが多く見られます:

登記原因証明情報に誤記がある

所有権の移転日が契約日と一致していない

印鑑証明書や住民票の取得日が古く、期限切れになっている

登録免許税の納付額を誤り、差戻しになる

不動産番号や地番の記載ミス

これらのミスにより、登記が却下されたり、手続きが大幅に遅延することがあります。司法書士に依頼することで、こうしたミスを未然に防ぐことができ、手続きをスムーズかつ確実に進めることができます。

税務申告における注意点

不動産の売買においては、登記以外にも複数の税金が発生します。以下は代表的なものです:

買主側の税金

不動産取得税:不動産取得時に一度だけ課税される地方税。課税標準(固定資産税評価額)× 3%が基本(※住宅用地や軽減措置の有無で変動あり)。

登録免許税:登記時に必要。固定資産税評価額 × 2.0%(売買の場合)が目安。

売主側の税金

譲渡所得税:売却により利益が出た場合、その利益に対して課税される。保有期間によって税率が変動(5年以内の短期譲渡は約39%、5年超の長期譲渡は約20%)。

住民税・復興特別所得税も同時に発生。

特に、親族間の売買や大幅に時価より安い価格での売買では、「贈与」とみなされるリスクがあります。贈与と判断されれば、買主に対して贈与税(最大55%)が課税される可能性もあるため、税務署が不審に思わないような合理的な価格設定と、的確な説明が必要です。

税金の軽減措置や特例の活用

税金については、一定の条件を満たせば軽減措置や非課税枠を活用できる場合があります。代表的なものには以下があります:

住宅用家屋の取得に対する登録免許税の軽減措置

新築住宅や認定長期優良住宅に対する不動産取得税の軽減

相続税精算課税制度の利用(贈与と認定された場合)

居住用財産を売却した際の3,000万円特別控除(一定の条件あり)

これらの制度は要件が複雑で、使えるかどうかの判断は容易ではありません。事前に専門家に相談することで、不要な課税を避け、有利な条件で売買を進めることができます。

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