法務局に相談したけれど「これは自分では難しい」と感じた方へ|名古屋の個人間不動産売買で失敗を防ぐための基礎知識
ごとう司法書士事務所
Check!
興味がある方はお気軽にご相談を
特に名古屋では、相続不動産や空き家問題を背景に、親族間売買や個人間売買の相談が増えています。
不動産は金額が大きく、人生や家族関係にも影響する重要な財産です。
「よく分からないまま進めない」ことが、結果として安心につながることもあります。
Point
1

法務局では教えてもらえない「個人間売買の本当の難しさ」

法務局は「登記の窓口」であり、売買全体の相談機関ではない

法務局で相談すると、登記申請書の書き方や必要書類については一定の説明を受けられます。

そのため、多くの方は「法務局で聞けば全部分かる」と考えて相談へ行かれます。しかし、実際に窓口へ行くと、想像以上に専門用語が多く、「結局どう進めればよいのか分からなかった」と感じるケースは非常に多いです。

特に個人間の不動産売買では、通常の不動産会社を介した売買と異なり、契約調整やトラブル予防をサポートする第三者がいません。

そのため、当事者自身で、

契約内容

売買価格

登記手続

税金

本人確認

住宅ローン

相続問題

境界問題

などを整理しながら進める必要があります。

ただし、法務局はあくまで「登記制度」を扱う行政機関です。

そのため、「この契約内容で安全か」「後から問題にならないか」「税務上問題がないか」といった実務判断までは原則として行いません。

例えば、次のような問題は、法務局相談だけでは十分に解決できないことがあります。

売買価格が適正か

極端に安い価格設定で贈与税が発生しないか

住宅ローンが残っている不動産を売却できるか

相続登記が未了のまま売却可能か

認知症の親との売買契約が有効か

契約不適合責任をどう定めるか

固定資産税の精算方法

境界が曖昧な土地の扱い

農地や再建築不可物件の問題

登記建物が存在していないか

実際には、これらの問題が複数同時に発生しているケースも少なくありません。

特に名古屋市周辺では、昭和時代から所有されている不動産も多く、権利関係が複雑化しているケースがあります。

例えば、

相続登記が何十年も未了

亡くなった親名義のまま放置

増築部分だけ未登記

共有名義人が遠方に住んでいる

古い測量図しか存在しない

といった状況は珍しくありません。

法務局で登記相談を受けた際、「必要書類を揃えればできます」と説明されても、実際にその書類を集め始めると、想像以上に手間や時間がかかることがあります。

戸籍収集だけでも大変なケースがあり、古い戸籍が複数の自治体にまたがることもあります。

また、売主・買主双方の事情を整理しながら契約をまとめる必要があるため、「書類だけの問題ではなかった」と気付く方も多いです。

「簡単そうに見えた」が最も危険

最近はSNSや動画サイト、インターネット記事などで、「個人間売買は簡単」「契約書はダウンロードすればよい」と紹介されることがあります。

確かに、形式的に契約書を作成して登記申請を行うだけであれば、一見すると難しくないようにも見えます。

しかし、不動産売買は数百万円から数千万円単位の財産取引です。

しかも、土地や建物には、それぞれ個別事情があります。

例えば、同じ名古屋市内でも、

再建築可能か

接道条件を満たしているか

境界が確定しているか

建築基準法上問題がないか

インフラ設備に問題がないか

などは不動産ごとに異なります。

ところが、個人間売買では「知り合い同士だから安心」と考えてしまい、細かな確認を省略してしまうことがあります。

これが後日のトラブル原因になるケースは少なくありません。

例えば、売買契約書の内容が曖昧だったために、後日「雨漏りの修理費を誰が負担するのか」で揉めるケースがあります。

また、境界確認をしていなかったため、隣地所有者との紛争へ発展することもあります。

特に親族間売買では、感情面も絡みやすく、「家族だから大丈夫」と考えていた結果、相続発生後に他の親族との争いになることもあります。

実際、名古屋市内でも次のような相談は珍しくありません。

「兄弟間で売買したつもりだったが、税務署から贈与と判断された」

「買主が代金を支払ったのに、抵当権が消せず登記できなかった」

「契約後に建物の違法増築が判明した」

「相続人の一人が反対し、売却自体が止まった」

「住宅ローン審査が通らず契約解除になった」

また、高齢の親が関与する取引では、「本当に本人が理解して契約したのか」が問題になるケースもあります。

近年は認知症対策や本人確認が厳格化しており、金融機関や司法書士が慎重に確認する場面も増えています。

個人間売買では、不動産会社による重要事項説明がないため、「誰がリスクを確認するのか」が非常に重要になります。

さらに最近は、全国的な物価上昇や建築費高騰の影響により、中古住宅市場も変化しています。

一方で、日本全体では人口減少が進み、今後は地域によって不動産需要が弱まる可能性も指摘されています。

そのため、不動産は「とりあえず持っていれば安心」という時代ではなくなりつつあります。

特に相続不動産や空き家については、「いつ整理するか」が重要な時代に入っています。

個人間売買そのものは、適切に進めれば合理的な方法になることもあります。

しかし、「簡単そうだから」という理由だけで進めてしまうと、後から想定外の問題が表面化することがあります。

法務局で相談した際に「思ったより難しい」と感じた感覚は、実は非常に大切です。

不動産売買は人生で何度も経験するものではありません。

そのため、不安を感じた段階で一度全体を整理することが、結果的に大きなトラブル予防につながることがあります。

Point
2

名古屋で増えている「個人間売買」の背景と注意点

相続不動産の増加と空き家問題

現在、日本では高齢化と人口減少が進み、全国的に空き家が増加しています。

特に団塊世代の高齢化が進んだことで、相続によって不動産を取得する人が急増しています。

名古屋市でも、昭和後期から平成初期に購入された住宅が、ちょうど相続の時期を迎えており、「実家をどう整理するか」という相談が非常に増えています。

以前は、「不動産は持っていれば価値が上がる」という考え方も一般的でした。

しかし、近年は状況が変わりつつあります。

世界的なインフレや建築資材価格の高騰により、新築住宅価格は大きく上昇しています。一方で、日本全体では若年層人口が減少しており、今後は地域によって住宅需要が弱くなる可能性も指摘されています。

つまり、今後の不動産市場は、

利便性の高いエリア

投資需要があるエリア

再開発地域

などは比較的価格を維持しやすい一方で、

郊外エリア

高齢化が進む地域

交通利便性が低い地域

古い住宅団地

などでは、資産価値維持が難しくなる可能性もあります。

名古屋市でも、地下鉄沿線や中心部は比較的需要がありますが、エリアによっては売却まで時間がかかるケースも増えています。

そのため、

不動産会社を通さず早めに整理したい

親族間で引き継ぎたい

空き家管理の負担を減らしたい

仲介手数料を抑えたい

売れるうちに売却したい

という理由から、個人間売買を検討される方が増えています。

特に名古屋では、親世代が所有していた土地建物を、子ども世代がそのまま取得するケースも多く、親族間売買の相談は年々増加傾向にあります。

また、高齢の親が施設入所するタイミングで、自宅を子どもへ売却したいという相談も増えています。

ただし、親族間売買は通常の売買以上に慎重な整理が必要になることがあります。

なぜなら、「家族間だから大丈夫」という前提で進みやすく、契約内容や税務面の確認が甘くなりやすいからです。

実際にあった相談事例

名古屋市緑区のあるご相談者様は、亡くなった父親名義の実家を、長男が買い取る形で整理しようとしていました。

最初は法務局で相談し、「必要書類を揃えればできそう」と感じたそうです。

しかし、実際に確認を進めると、次の問題が見つかりました。

相続登記が未了

建物の一部が未登記増築

固定資産税評価額と売買価格に大きな差がある

他の相続人との合意形成が未整理

境界確認資料が古い

古い抵当権登記が残っていた

当初は「簡単な名義変更くらい」と考えていたそうですが、実際には複数の法的問題が重なっていました。

さらに、他の兄弟から「なぜ長男だけ安く取得できるのか」という不満も出始め、家族間の感情問題にも発展しかけていました。

このケースでは、

相続関係の整理

遺産分割内容の確認

売買価格の妥当性確認

契約内容調整

登記手続

税務リスク確認

を一体的に整理することで、最終的に円満な売買が実現しました。

不動産問題は、単純に書類を作るだけでは解決できないことが多いのです。

むしろ、「関係者間の調整」が重要になるケースも珍しくありません。

また、最近は空き家問題が社会問題化していることもあり、「管理しきれない実家をどうするか」という相談も増えています。

特に高齢者のみの世帯では、遠方の不動産管理が負担になりやすく、早めに整理したいと考える方も増えています。

住宅ローンが絡むケースは特に注意

最近は金利上昇のニュースも増えていますが、住宅ローンが残っている不動産を個人間で売買する場合は、特に慎重な確認が必要です。

金融機関の承諾なく自由に売却できないケースもあります。

例えば、住宅ローン契約では、「無断売却禁止」が定められていることがあります。

そのため、勝手に所有権を移転すると、金融機関との関係で問題になる可能性があります。

また、親族間売買では、通常の不動産売買より住宅ローン審査が厳しくなる傾向があります。

金融機関としては、

売買価格が適正か

実態は贈与ではないか

本当に居住するのか

親族間で資金還流がないか

などを慎重に確認するためです。

そのため、「親子間だから問題ないと思っていた」というケースでも、住宅ローン審査で止まることがあります。

実際、名古屋市内でも、

「売買契約まで終わったのに融資否認になった」

「銀行から適正価格ではないと指摘された」

「住宅ローン控除対象にならないと言われた」

という相談は珍しくありません。

さらに最近は、金融機関の本人確認やマネーロンダリング対策も強化されています。

高齢者が関与する取引では、「本人の意思能力確認」が慎重に行われるケースも増えています。

例えば、認知症が疑われる場合には、売買契約自体が無効と判断されるリスクもあります。

この点は、単なる登記手続だけではなく、契約全体の有効性に関わる重要な問題です。

法務局では融資実務や金融機関対応までは教えてもらえないため、事前確認が非常に重要になります。

特に個人間売買では、「知り合いだから大丈夫」と考えて先に契約してしまうケースがありますが、融資条件が整う前に契約を急ぐと、後から解除トラブルへ発展することもあります。

そのため、

住宅ローンの事前相談

売買価格の整理

税務面確認

契約条件調整

名義関係整理

を事前に行うことが重要になります。

不動産売買では、「後から調整すればよい」が通用しないことも少なくありません。

特に親族間売買や相続不動産では、早い段階で全体像を整理することが、結果として安心につながるケースが多いのです。

Point
3

「不安なまま進めない」ことが結果的に安全につなが

個人間売買では「誰が何を確認するのか」が重要

不動産会社が仲介に入る通常の売買では、重要事項説明や本人確認、契約調整などが行われます。

しかし、個人間売買では、それらを当事者自身で確認する必要があります。

つまり、「誰が何を確認するのか」が曖昧なまま進みやすいのです。

特に親族間売買や知人同士の売買では、「お互い知っているから大丈夫」と考えてしまい、重要な確認を省略してしまうことがあります。

しかし、不動産は金額が大きく、法律関係も複雑です。

そのため、確認不足が後から大きな問題になることがあります。

例えば、次のような確認は非常に重要です。

売主側で確認すべき事項

本当に売却権限があるか

相続人全員の同意が必要ではないか

抵当権は抹消できるか

越境問題はないか

建築基準法上の問題はないか

登記建物は存在しないか

固定資産税滞納はないか

境界標が失われていないか

私道負担の問題はないか

特に相続不動産では、「自分の家だと思っていたが、実際には共有状態だった」というケースもあります。

古い不動産では、相続登記未了のまま長年放置されていることもあり、売却前に権利整理が必要になるケースは少なくありません。

また、昭和時代の建物では、増築部分が未登記になっていることもあります。

このような問題は、実際に登記資料を確認して初めて判明することもあります。

買主側で確認すべき事項

将来再建築できる土地か

境界トラブルはないか

違法建築ではないか

住宅ローン利用が可能か

修繕費用が過大にならないか

インフラ設備に問題はないか

土砂災害警戒区域等に該当しないか

雨漏りやシロアリ被害はないか

将来的な資産価値が維持できそうか

最近は建築資材高騰の影響もあり、リフォーム費用が以前より高額化しています。

そのため、「安く買えたと思ったが、修繕費用が想像以上だった」というケースも増えています。

また、名古屋市内でもエリアによって将来的な需要差が広がる可能性があり、「どこでも同じように資産価値が維持される」とは限らない時代になっています。

さらに、個人間売買では、不動産会社による重要事項説明がありません。

つまり、本来説明されるべきリスクを、当事者自身が確認しなければならない場面が多くなります。

特に高齢者同士の取引では、「説明を受けた・受けていない」が後日の紛争原因になることがあります。

そのため、書面化と客観的整理が非常に重要になります。

司法書士兼宅地建物取引士へ相談する意味

個人間売買では、「登記だけ」ではなく、売買全体を整理できる専門家が重要になります。

司法書士は不動産登記の専門家ですが、宅地建物取引士資格も有する専門家であれば、契約や不動産実務も含めて総合的に確認しやすくなります。

実際の個人間売買では、単に名義変更だけを行えばよいケースは少なく、

契約内容

相続問題

本人確認

税務リスク

金融機関対応

抵当権抹消

売買価格の妥当性

将来トラブル防止

などを総合的に整理する必要があるケースもあります。

特に次のようなケースでは、早めの相談が結果的にトラブル予防につながることがあります。

相続不動産

親族間売買

離婚に伴う財産整理

高齢者が関与する取引

空き家売却

境界問題がある土地

登記建物が存在するケース

ローン残債があるケース

遠方相続人がいるケース

共有名義不動産

例えば、高齢の親が関与する取引では、「本人に判断能力があるか」が非常に重要になります。

近年は金融機関や司法書士による本人確認も厳格化しており、認知症リスクへの対応が重要視されています。

また、親族間売買では、売買価格が低すぎると「実質的な贈与」と判断されるリスクもあります。

その結果、思わぬ贈与税問題につながることもあります。

こうした問題は、単純な登記相談だけでは把握しきれないことがあります。

だからこそ、売買全体を見ながら整理する視点が重要になります。

「法務局で難しいと思った」は自然な感覚

「法務局で説明を受けたけれど、途中からよく分からなくなった」

実は、このように感じる方は非常に多いです。

不動産売買は、一般の方にとって何度も経験するものではありません。

しかも、登記、契約、税務、住宅ローン、相続、法律問題など、複数の専門分野が関係しています。

そのため、難しく感じるのは自然なことです。

むしろ注意すべきなのは、「簡単そうだから大丈夫」と思い込み、十分確認しないまま進めてしまうケースです。

実際には、問題が表面化するのは契約後や相続発生後ということも少なくありません。

例えば、

相続人同士の争い

境界紛争

贈与税問題

ローン解除トラブル

契約内容の解釈争い

修繕費負担トラブル

などは、後から発生することがあります。

特に最近は、全国的な空き家増加や人口減少の影響により、「不動産をどう引き継ぐか」が社会的課題にもなっています。

名古屋でも、相続不動産を抱える高齢者世帯は増えており、「子どもに迷惑をかけたくない」という理由で、生前整理や個人間売買を検討する方も増えています。

一方で、世界的インフレや建築費高騰により、新築価格は上昇傾向が続いています。

そのため、中古住宅需要が一定程度あるエリアもありますが、今後は立地による価格差がさらに広がる可能性もあります。

つまり、不動産は「いつか考えればよい」ではなく、「動けるうちに整理する」ことが重要な時代に入りつつあります。

個人間売買は、適切に進めれば合理的な方法になることもあります。

しかし、専門的確認を省略すると、後から大きな負担になることもあります。

「法務局で難しいと感じた」という時点で、一度立ち止まって全体を整理することは、決して遠回りではありません。

むしろ、その慎重さが、大切な財産や家族関係を守ることにつながるケースも多いのです。

お気軽にお電話でご連絡ください
052-228-0939 052-228-0939
9:00~19:00
Access

気兼ねなく足をお運びいただける相談スペースを名古屋にご用意しています

概要

事務所名 ごとう司法書士事務所
住所 愛知県名古屋市中区丸の内3-15-3
TCF丸の内ビル6F
電話番号 0120-290-939
営業時間 9:00~19:00
定休日 土曜日 日曜日 祝日
最寄り 久屋大通駅より徒歩6分
監修 不動産売買仲介についてはごとう不動産事務所監修

アクセス

相談者様にとって「いつでも気軽にサポートが受けられる身近な司法書士」となれるよう、地域に密着した細やかな対応を心掛けています。相続や登記、そしてその他の申請手続きでお困りなら、一度相談してみませんか。
Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事