相続した不動産を売却するケースが増えています。相続人自身がすでに不動産を持っていることも多く、被相続人が考えるより不動産をそのまま使ってもらうことは容易ではありません。
そこで、売却ということになりますが、相続不動産はいきなり売れません。
最初に相続登記という手続きをして、その次に売却手続きになります。
しかも相続登記のときに、どのように売却をするかを法的にかつ税務的に問題ないかをチェックして計画します。
つまり、最初にする相続登記でうまく売れるか否かは決まるといっても過言ではありません。一度、遺産分割協議をして相続登記をすると、後から修正などは基本的にできないと思った方でいいでしょう。それだけ重要な手続きなのです。
相続登記の専門家は司法書士、不動産売却の専門家は宅地建物取引士です。名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引士でもあるため、相続不動産に関してはプロフェッショナルなのです。
相続不動産のことならごとう司法書士事務所にお任せください。