ブラジル人の方が日本で家やマンションを持ったまま亡くなると、日本人と同じように相続登記の手続きが必要になります。
この相続登記とは、不動産の登録情報を相続人に変更する手続きです。
日本人がこの手続きを行う場合でも難しいとされています。ブラジルの方の場合はさらに難易度が上がる形です。
なぜなら、ブラジル本国で発行する証明書が必要となり、その証明書を日本語に翻訳しなくてはいけないからです。また、ブラジルの方などの外国籍の方の相続では、日本人とは事情が違ったり、そろえられる証明書が異なるので、個別に必要な書類や手続きを検討することになります。
つまり、専門家でも手探りで進めていくことが多いのです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、ブラジルの証明書の取得代行や翻訳、相続登記の代行まですべてお任せいただけます。
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