不動産を相続した人は登記という登録制度に相続人を記録しなくてはいけません。この手続きを相続登記といいます。
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に対して申請をします。申請には必要な書類をそろえて添付します。この必要書類は、自分で役所で取得したり、遺産分割協議書などの書面を作成します。
不動産の登記の専門家は司法書士です。相続登記において司法書士は、法律の専門家と登記の専門家として相続登記の代行をしています。代理人となって代わりに相続登記申請をするのです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、不動産相続の名義変更に積極的に取り組んできました。お困りの際はお気軽にご相談ください。