韓国の相続登記は、実はコツが必要です。なぜなら日本の戸籍制度がないですし、相続の証明書を日本の役所で取得できません。また、適用される相続法も韓国の相続法です
領事館経由で韓国の制度である家族関係証明書や除籍謄本を取得します。取得した証明書は、韓国語ですから、日本の相続登記で使用するには翻訳文も必要です。
これらの証明書を取得するカギは、「登録基準地」です。これは日本の本籍地みたいなものですが、この登録基準地がわからないと各種証明書を取得できません。
このように司法書士にとってもそれなりにコツや経験がないとスムーズに相続登記ができないのです。中には韓国の相続登記の依頼を受けない事務所もあるようです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、韓国の相続登記にも積極的に取り組んでおります。お気軽にご相談ください。