韓国籍の方が亡くなったときの相続登記|名古屋の司法書士が必要書類・手続き・費用をやさしく解説
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韓国籍の方の相続は、適用される法律も、集める書類も、日本人の相続とは大きく異なります。だからこそ、相続登記と不動産の両方に精通した専門家とともに、早めに、ていねいに進めていかれることが、ご家族が安心して次の一歩へ進むための近道となります。
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韓国籍の方の相続は「韓国の法律」で決まります ― まず知っておきたい大原則

「日本に住んでいたから日本の法律で」とは限りません

韓国籍の方の相続で、最初に知っていただきたいのが「どの国の法律で相続するのか」ということです。

日本では、相続のルールは「被相続人(亡くなった方)の本国法による」と定められています(法の適用に関する通則法第36条)。韓国の国際私法でも「相続は、死亡当時の被相続人の本国法による」とされています。つまり、亡くなった方が韓国籍であれば、誰が相続人になり、それぞれがどれだけ相続するのかは、原則として韓国の民法で決まります。 日本で生まれ育った在日韓国人の方であっても、この原則は変わりません。

ただし例外があり、亡くなった方が生前に遺言書で「相続は日本法に従う」とはっきり定めていた場合には、日本の民法が適用されます。なお在日韓国・朝鮮人の方の相続では、最初に「本国法が韓国法か北朝鮮法か」を見きわめる必要があり、これは在留カードや特別永住者証明書の「国籍・地域」欄などから判断していく専門的な入口の部分です。

日本と韓国では「相続人」と「相続分」が違います

韓国民法と日本民法は似たところも多いのですが、相続については大切な違いがあります。

韓国民法の相続順位は、第1順位=直系卑属(子・孫など)、第2順位=直系尊属(父母など)、第3順位=兄弟姉妹、第4順位=4親等以内の傍系血族で、配偶者は常に相続人になります。そして配偶者の相続分は、お子さんなど同順位の方の1.5倍です。たとえば相続人が「妻と子2人」なら、韓国民法では妻3・子2・子2の割合となり、妻が7分の3、お子さんがそれぞれ7分の2を相続します(日本民法なら妻2分の1、子4分の1ずつ)。ご主人を亡くされた奥さまにとっては、心強い規定といえます。

見落としやすい2つの注意点

ひとつは、代襲相続です。日本では、先に亡くなったお子さんの「子(孫)」が代わりに相続しますが、韓国民法では、先に亡くなったお子さんの「配偶者」も代襲相続人に加わります。 お孫さんだけでなく、お嫁さん(お婿さん)も遺産分割の話し合いに加わる相続人になる、ということです。

もうひとつは、未成年のお子さんがいる場合です。お母さまと未成年のお子さんがともに相続人になると、二人で遺産分割を話し合うことが「利益相反」にあたり、お子さんのために家庭裁判所で「特別代理人」を選んでもらう必要があります。お子さんを守るための大切な手続きです。

相続登記は2024年から義務になりました

2024年4月1日から、相続登記は義務化されています。不動産の相続を知った日から原則3年以内に申請しないと、正当な理由がない限り過料の対象となることがあります。これは国籍を問わず日本国内の不動産すべてに共通するルールです。後ほどご説明するとおり韓国籍の方の相続は書類集めに時間がかかりますので、気持ちが少し落ち着いたら早めに動き出すことが、ご自身とご家族の負担をやわらげる一番の方法です。

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「韓国に戸籍はありません」 ― 必要書類と手続きの流れ

戸籍に代わる「家族関係登録簿」

日本の相続登記では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどって相続人を確定します。ところが、韓国では戸主制の廃止に伴って戸籍制度がなくなり、**2008年1月1日から「家族関係登録制度」**に切り替わりました。一人ひとりに家族関係登録簿が作られる制度です。

そのため韓国籍の方の相続登記では、亡くなった時期に応じて書類を組み合わせます。2007年12月31日までの身分関係は「除籍謄本」、2008年1月1日以降は家族関係登録簿に基づく各証明書(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書 など)を取得します。家族関係登録制度では、家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書・養子縁組関係証明書・親養子縁組関係証明書の5種類の証明書が用意されています。

韓国籍から日本国籍へ帰化された方の相続では、出生から帰化までの韓国の除籍謄本と、帰化から死亡までの日本の戸籍謄本の両方が必要です。韓国語の書類には、登記申請のため日本語訳文を添えます。

つまずきやすいところ

韓国籍の方の相続登記では、次のような場面で手続きが止まりがちです。

ひとつ目は、韓国での本籍地(登録基準地)がわからないケース。在日韓国人の方の場合、ご家族でも正確な登録基準地をご存じないことが少なくありません。閉鎖外国人登録原票などから手がかりを調査します。ふたつ目は、日本で行った婚姻や出生が韓国の家族関係登録簿に反映されていないケース。この場合は「家族関係登録簿整理」という、記録を正しい状態に直す手続きが必要になります。みっつ目は、韓国に死亡届が出ておらず、韓国の書類に死亡の事実が反映されていないケース。別の書類で死亡を証明します。

いずれも一つずつ調べて解決していく必要があり、「韓国籍の相続に慣れた専門家かどうか」で手続きのスムーズさが大きく変わります。当事務所では、書類の取り寄せから翻訳の手配まで一括してお引き受けしますので、「韓国語がわからない」「どこに問い合わせればよいかわからない」という方もご安心ください。

手続きの流れ

実際の手続きは、おおむね次のように進みます。①遺言書の有無を確認し、韓国法・日本法のどちらで進めるかを判断、あわせて相続人を調査。②韓国書類(除籍謄本・家族関係登録簿の各証明書)の取り寄せ。③書類の翻訳・整理。④相続人全員での遺産分割協議と協議書の作成(未成年のお子さんがいれば特別代理人の選任も)。⑤法務局へ相続登記を申請。⑥登記完了。書類集めに時間を要するため、全体では数か月単位の期間を見込んでおくと安心です。

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費用の目安と、司法書士に任せる安心 ― 売却・遺言・これからのこと 費用の目安

相続登記の費用は、大きく「司法書士報酬」と「実費」に分かれます。

韓国籍の方の相続登記は、韓国書類の取り寄せ・翻訳・準拠法の確認・相続人調査など、国内の相続にはない作業が加わる「渉外相続登記」にあたります。そのため標準的な相続登記より費用が上がり、**当事務所では司法書士報酬の目安を15万円(税別)〜**としています。これに、登録免許税(不動産の固定資産評価額の0.4%。法令で定められた税金です)や、書類取得・翻訳の実費が加わります。費用は事案ごとに異なりますので、正式なご依頼の前に必ずお見積りを提示いたします(相続税が関わりうる場合は、税理士と連携して対応することも可能です)。

相続したあとの不動産売却まで、ひとつの窓口で

相続登記が終わったあと、「相続した名古屋の不動産を売却したい」「空き家のままにはしておきたくない」とお考えになる方も多くいらっしゃいます。当事務所は司法書士であると同時に、宅地建物取引士として不動産業務にも対応しています。名義変更から売却まで一つの窓口でサポートできますので、説明のやり直しや書類の重複といった負担がありません。

ご自身のこれからを考えるなら ― 「遺言」という選択

ご家族の相続を経験されると、「自分のときには、子どもたちに同じ苦労をさせたくない」と感じられる方は少なくありません。韓国籍(在日韓国人)の方は、遺言書のなかで「相続の準拠法を、常居所地である日本の法律とする」とはっきり指定しておくことができます。日本に住み続けてこられた方であれば、この指定により、ご自身の相続に日本の民法を適用させることができます。

これには大きな意味があります。韓国法のままだと、先にご説明したように亡くなったお子さんの配偶者が相続人に加わるなど、話し合いに関わる方が増えてしまうことがあります。日本法を指定する遺言を遺しておけば、手続きをすっきりと整理し、残されたお子さんたちの負担を軽くしてあげられるのです。日本の公証役場で作成する公正証書遺言であれば、方式の面でも安心です。

女性のお客様へ、そして、ご相談を迷われているすべての方へ

韓国籍の方の相続登記は、専門的な判断が続く手続きです。けれど、ご家族を亡くされて心細い時期に、これらをお一人で抱え込む必要はありません。わからないことが多くて当然です。専門家と一緒なら、一つずつ、確実に前へ進められます。

当事務所は、名古屋市中区を拠点に、お客様お一人おひとりの事情に合わせたオーダーメイドの相続サポートを心がけています。少数精鋭の相続・不動産の専門スタッフが、親切ていねいを第一に、女性のご相談者にも安心してお話しいただける雰囲気づくりを大切にしながら、最後まで寄り添います。外国籍の方の相続にも数多く対応してまいりました。

「うちの場合はどうなるのかしら」という段階で構いません。まずはお気軽に、お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

※本記事は一般的な情報をわかりやすくご説明したものです。法令や制度は改正されることがあり、実際の取扱いは個別の事情によって異なります。具体的な手続きにあたっては、当事務所までお問い合わせください。

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