相続登記の費用は、大きく「司法書士報酬」と「実費」に分かれます。
韓国籍の方の相続登記は、韓国書類の取り寄せ・翻訳・準拠法の確認・相続人調査など、国内の相続にはない作業が加わる「渉外相続登記」にあたります。そのため標準的な相続登記より費用が上がり、**当事務所では司法書士報酬の目安を15万円(税別)〜**としています。これに、登録免許税(不動産の固定資産評価額の0.4%。法令で定められた税金です)や、書類取得・翻訳の実費が加わります。費用は事案ごとに異なりますので、正式なご依頼の前に必ずお見積りを提示いたします(相続税が関わりうる場合は、税理士と連携して対応することも可能です)。
相続したあとの不動産売却まで、ひとつの窓口で
相続登記が終わったあと、「相続した名古屋の不動産を売却したい」「空き家のままにはしておきたくない」とお考えになる方も多くいらっしゃいます。当事務所は司法書士であると同時に、宅地建物取引士として不動産業務にも対応しています。名義変更から売却まで一つの窓口でサポートできますので、説明のやり直しや書類の重複といった負担がありません。
ご自身のこれからを考えるなら ― 「遺言」という選択
ご家族の相続を経験されると、「自分のときには、子どもたちに同じ苦労をさせたくない」と感じられる方は少なくありません。韓国籍(在日韓国人)の方は、遺言書のなかで「相続の準拠法を、常居所地である日本の法律とする」とはっきり指定しておくことができます。日本に住み続けてこられた方であれば、この指定により、ご自身の相続に日本の民法を適用させることができます。
これには大きな意味があります。韓国法のままだと、先にご説明したように亡くなったお子さんの配偶者が相続人に加わるなど、話し合いに関わる方が増えてしまうことがあります。日本法を指定する遺言を遺しておけば、手続きをすっきりと整理し、残されたお子さんたちの負担を軽くしてあげられるのです。日本の公証役場で作成する公正証書遺言であれば、方式の面でも安心です。
女性のお客様へ、そして、ご相談を迷われているすべての方へ
韓国籍の方の相続登記は、専門的な判断が続く手続きです。けれど、ご家族を亡くされて心細い時期に、これらをお一人で抱え込む必要はありません。わからないことが多くて当然です。専門家と一緒なら、一つずつ、確実に前へ進められます。
当事務所は、名古屋市中区を拠点に、お客様お一人おひとりの事情に合わせたオーダーメイドの相続サポートを心がけています。少数精鋭の相続・不動産の専門スタッフが、親切ていねいを第一に、女性のご相談者にも安心してお話しいただける雰囲気づくりを大切にしながら、最後まで寄り添います。外国籍の方の相続にも数多く対応してまいりました。
「うちの場合はどうなるのかしら」という段階で構いません。まずはお気軽に、お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
※本記事は一般的な情報をわかりやすくご説明したものです。法令や制度は改正されることがあり、実際の取扱いは個別の事情によって異なります。具体的な手続きにあたっては、当事務所までお問い合わせください。