―― 「取得費加算」と「空き家の3,000万円控除」、どちらが使えるかで手取りが大きく変わります
次に、売却にかかる税金のお話です。相続した不動産を売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税と住民税がかかります。税率は、亡くなった方が買った日から数えて所有期間が5年を超えていれば約20%(20.315%)、5年以下なら約39%(39.63%)です。ここでひとつ安心していただきたいのは、所有期間も購入代金(取得費)も、亡くなった方のものをそのまま引き継げるという点です。親御さまが何十年も住んだ家なら、まず長期の約20%のほうで考えて大丈夫です。
ただし、在日韓国人のご家庭でよくお見かけするのが、「父が戦後に買った土地で、いくらで買ったのか分かる書類が何も残っていない」というケースです。取得費が分からないと、税金の計算上は「売った値段の5%」しか取得費と認められず(概算取得費)、売却額の大半が利益扱いになって税金が重くなってしまいます。古い売買契約書や領収書、出納帳のたぐいは、処分せずに探してみてください。書類が見つからない場合でも、当時の状況から取得費を合理的に説明できる場合もありますので、あきらめる前にご相談いただきたいところです。
そのうえで、覚えておいていただきたい「二つの数字」があります。
ひとつめは「3年10か月」。相続税を納めた方が、相続開始の翌日から3年10か月以内にその不動産を売却すると、納めた相続税の一部を取得費に上乗せして、譲渡所得税を軽くできる特例があります(取得費加算の特例)。相続税がかかったご家庭にとっては、「いつ売るか」で税額が変わる、ということです。
ふたつめは「2027年12月末」。亡くなった方がお一人で住んでいた昭和56年5月31日以前建築の古い家(マンションなどの区分所有建物は対象外です)を、相続した方が一定の要件のもとで売却すると、利益から最大3,000万円を差し引ける「空き家の3,000万円特別控除」という特例があります。この特例の適用期限が、現在のところ2027年12月31日までとされています。加えて、売却自体も「相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に行う必要があり、相続の時から売却まで貸したり住んだりしていないこと、売却代金が1億円以下であることなど、細かな要件がいくつもあります。2024年からは、売却後に買主さんの側で翌年2月15日までに取壊しや耐震改修を行う場合でも適用できるようになった一方、相続人が3人以上いる場合は一人あたりの控除上限が2,000万円に下がるなど、改正で中身も動いています。名古屋の下町エリアには昭和50年代以前の家がまだ多く残っていますから、この特例に当てはまるご家庭は、実は少なくないはずです。
なお、この二つの特例は同じ不動産について両方いっぺんには使えず、どちらかを選ぶことになります。どちらが有利かは、相続税の額、家の築年数、売却額などによって変わりますので、まさに「わが家の場合」を個別に計算してみる必要があります。税額の具体的な計算や申告は税理士さんの領分ですが、当事務所では、売却の段取り全体を組み立てる立場から、特例の期限に間に合うスケジュールづくりと、必要に応じた税理士との連携までを一体でお手伝いしています。