韓国人の方が日本で亡くなると、日本の財産について相続手続きが必要になります。不動産を持っている場合は、いわゆる相続登記をする必要があります。
相続登記とは、不動産の登録内容を相続人に変更するものですが、この相続登記申請は、原因となった相続や相続人を書面で証明して進めるものです。
つまり、韓国の証明書等を使用して韓国の法律を解釈して相続登記をしなければいけません。
韓国の証明書といってもどこで取得すればよいのでしょうか。日本で取得する場合、在日韓国領事館で取得をしていきます。
韓国の必要書類を集め、遺産分割協議書や相続登記申請書などを作成し、不動産を管轄する法務局に申請をするのです。