名古屋の相続登記|義務化前に発生した相続も早めの手続きが安心です
ごとう司法書士事務所
Check!
興味がある方はお気軽にご相談を
相続登記の義務化は、これから発生する相続だけの問題ではありません。
義務化前に発生している相続でも、名義が亡くなった方のままになっている不動産は、そろそろ手続きを進める時期に来ています。
Point
1

義務化前の相続も「まだ先の話」ではありません ― 期限にも注意が必要です

相続登記の義務化は令和6年4月1日から始まりましたが、「それより前に発生していた相続については急がなくてもよい」と誤解されている方は少なくありません。名古屋でも、「父が亡くなったのは10年以上前だから、今回の制度とは関係ないと思っていました」というご相談が非常に増えています。

しかし、今回の制度では、義務化前に発生していた相続についても対象になります。

具体的には、令和6年4月1日時点ですでに相続が発生していた不動産については、原則として令和9年3月31日までに相続登記を行う必要があります。

つまり、たとえば平成20年にお父様が亡くなり、名古屋市内の実家の名義がそのままになっている場合でも、「昔の相続だから対象外」というわけではありません。令和9年3月31日までという期限があるため、そろそろ具体的に動き始めた方がよい時期に入っています。

もっとも、実際には「期限直前になってから手続きすればよい」という話でもありません。相続登記は、年数が経過している案件ほど、想像以上に時間がかかることがあります。

たとえば、

・相続人の一部がすでに亡くなっている
・兄弟姉妹の人数が多い
・相続人が全国各地に住んでいる
・長年連絡を取っていない親族がいる
・昔の戸籍が必要になる
・遺産分割協議がまとまっていない

このような事情があると、戸籍収集や相続人調査だけでもかなりの期間を要することがあります。

実際、名古屋市内のご実家について、「売却しようとして初めて名義が祖父のままだと分かった」というケースも珍しくありません。当初は兄弟だけの問題だったはずが、その後さらに相続が重なり、相続人が10人以上になっていたという事例もあります。

また、最近は空き家問題への社会的関心も高まっており、相続登記未了の不動産は、固定資産税だけでなく、管理責任や老朽化リスクの問題も生じやすくなっています。特に名古屋近郊でも、人口動態の変化や高齢化に伴い、今後は不動産の供給増加が予想されています。エリアや建物状況によっては、「もっと早く動いていれば売却しやすかった」というケースも出てくる可能性があります。

そのため、相続登記は単なる義務対応として考えるだけでなく、「この不動産を今後どうするか」を整理する機会として考えることが大切です。

まだ住み続けるのか。
将来的に売却するのか。
空き家になる前に整理するのか。
子どもの世代に負担を残さないようにするのか。

こうした方向性によって、必要な準備も変わってきます。

相続登記は、放置期間が長くなるほど手続きが簡単になることはありません。むしろ、時間の経過とともに関係者が増え、話し合いや必要書類が複雑化していく傾向があります。

令和9年3月31日という期限は、まだ少し先のようにも見えますが、相続関係が複雑な案件ほど、早めの確認と準備が重要になっています。

Point
2

名古屋の相続不動産は「いずれ売るかもしれない」が最も危険です

相続登記を長年していない方の多くが、「今すぐ困っていないから」という理由で手続きを後回しにしています。特に名古屋では、「親が住んでいた家をとりあえず残している」「空き家になっているが、いつか売ろうと思っている」というケースが非常に多く見られます。

しかし、実際には、この「いずれ売るかもしれない」という状態が最も注意が必要です。

なぜなら、不動産は売却したいと思った時に、すぐ売れるとは限らないからです。そして、相続登記が未了のままでは、原則として不動産売却を進めることができません。

たとえば、名古屋市内のご実家を売却しようと不動産会社へ相談した段階で、「まず相続登記をしてください」と言われるケースは非常に多くあります。ところが、その時点で初めて戸籍を集めると、想像以上に相続関係が複雑になっていることがあります。

・親が亡くなってから20年以上経過している
・兄弟姉妹の一部も亡くなっている
・相続人の住所が分からない
・相続人の配偶者や子どもに権利が移っている
・共有者の一人が認知症になっている

このような状況になると、単純な名義変更では済まなくなります。

特に最近は、高齢化の影響もあり、認知症による判断能力の問題が実務上かなり増えています。相続人の一人でも意思確認が難しい状態になると、成年後見手続きなどが必要になる場合もあり、手続きが長期化することがあります。

また、名古屋の不動産市場も、今後ずっと同じ状況が続くとは限りません。

名駅周辺や利便性の高いエリアでは需要がありますが、一方で郊外の戸建てや築年数の古い住宅では、人口減少や空き家増加の影響を受けやすい地域もあります。特に今後は、団塊世代の相続発生がさらに増えることで、市場に出てくる不動産の数も増加していくことが予想されています。

つまり、「まだ売らなくても大丈夫」と考えている間に、

・建物の老朽化が進む
・買い手が見つかりにくくなる
・解体費用が高騰する
・固定資産税や管理費だけがかかり続ける

という状況になることもあり得ます。

実際、相続当初は「思い出があるから残したい」と考えていたものの、数年後に空き家管理の負担が重くなり、最終的に売却を選択される方も少なくありません。

また、売却時には相続登記だけでなく、税務上の確認も重要です。相続空き家の3,000万円特別控除などは、一定の要件や期限があります。適用できると思っていた制度が、手続きの遅れによって利用できなくなるケースもあるため注意が必要です。

そのため、相続不動産については、「まだ売るか決めていない段階」でも、まず名義だけは整理しておくことが大切です。

相続登記を済ませておけば、

・そのまま住み続ける
・賃貸として活用する
・将来売却する
・子ども世代へ承継する

といった選択肢を柔軟に考えやすくなります。

逆に、相続登記を放置していると、将来選べるはずだった選択肢が、時間の経過によって狭くなってしまうことがあります。

特に名古屋では、不動産の価値がエリアごとに大きく異なるため、「今後どうするか」を早めに整理することが、結果としてご家族全体の負担軽減にもつながります。

Point
3

相続登記は「急いでから」では遅いことがあります ― 今のうちの整理が将来の安心につながります

相続登記のご相談では、「もっと早くやっておけばよかった」というお話をいただくことが少なくありません。特に多いのが、「売却が決まってから慌てて動き始めた」「施設入所や相続税の関係で急に必要になった」というケースです。

しかし、実際の相続登記は、すぐに終わる案件ばかりではありません。

特に、義務化前から長期間放置されていた相続では、戸籍収集や相続人調査に時間がかかることがあります。古い戸籍は、本籍地ごとに取得が必要になることもあり、名古屋だけでなく全国の役所から集めなければならないケースもあります。

さらに、昔の相続では、当時きちんと遺産分割協議書を作成していないことも少なくありません。

「長男がそのまま住んでいた」
「家族の口約束だけで終わっていた」
「固定資産税を払っていた人がそのまま管理していた」

このようなケースでは、改めて現在の相続人全員で話し合いを行う必要があります。

ところが、年月が経過すると、当時はまとまっていた家族関係も変化します。

・相続人同士が疎遠になっている
・配偶者や子どもの意見が入る
・不動産の価値観が人によって異なる
・売却したい人と残したい人で意見が分かれる

こうした問題が出てくると、手続きは一気に難しくなります。

実際、名古屋市内の相続案件でも、「兄弟のうちは問題なかったが、次の世代になって話がまとまらなくなった」というケースは珍しくありません。相続登記を放置した結果、最終的には共有者が十数名に増えていたという事例もあります。

また、最近は不動産価格や市場環境も大きく変化しています。

建築費や人件費の上昇により、古い建物の解体費用は以前より高くなる傾向があります。一方で、人口減少や高齢化の影響により、エリアによっては空き家の増加も進んでいます。

名古屋市内でも、駅近マンションなど需要が高い不動産と、郊外の古い戸建てでは、今後の市場性に差が出やすい時代になっています。

そのため、「とりあえず持っておけば安心」という考え方だけでは、将来的な資産管理が難しくなる可能性があります。

特に相続不動産では、

・固定資産税
・空き家管理費用
・草木の管理
・建物修繕
・近隣対応

など、所有しているだけで継続的な負担が発生します。

さらに、相続登記が未了のままだと、売却や担保設定、建替えなどの場面で手続きが止まることもあります。

一方で、早い段階で相続登記を済ませ、家族の方向性を整理しておくことで、

・将来売却する
・賃貸活用する
・家族が住み続ける
・生前対策を進める

など、選択肢を冷静に考えやすくなります。

相続登記の義務化は、単に「期限までに登記をする」という制度ではありません。

むしろ、「長年後回しになっていた不動産を、今後どう管理していくか」を考えるきっかけになっています。

特に令和6年4月1日時点ですでに発生していた相続については、原則として令和9年3月31日までという期限があります。まだ少し先のように感じるかもしれませんが、相続関係が複雑な案件ほど、準備には時間がかかります。

「今すぐ困っていないから」ではなく、「将来困らないために今整理しておく」という考え方が、これからの相続ではますます重要になっています。

お気軽にお電話でご連絡ください
052-228-0939 052-228-0939
9:00~19:00
Access

気兼ねなく足をお運びいただける相談スペースを名古屋にご用意しています

概要

事務所名 ごとう司法書士事務所
住所 愛知県名古屋市中区丸の内3-15-3
TCF丸の内ビル6F
電話番号 0120-290-939
営業時間 9:00~19:00
定休日 土曜日 日曜日 祝日
最寄り 久屋大通駅より徒歩6分
監修 不動産売買仲介についてはごとう不動産事務所監修

アクセス

相談者様にとって「いつでも気軽にサポートが受けられる身近な司法書士」となれるよう、地域に密着した細やかな対応を心掛けています。相続や登記、そしてその他の申請手続きでお困りなら、一度相談してみませんか。
Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事