名古屋で相続した不動産を売却する前に知っておきたい重要ポイント ― 個人間売買を成功させるための法務・税務の視点 ―
ごとう司法書士事務所
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興味がある方はお気軽にご相談を
大切なご家族から受け継いだ財産だからこそ、感情だけでなく、法的・税務的に整えた上で判断することが重要です。
Point
1

【相続登記が出発点】名義変更をしないまま売却できるのか?

― 相続登記は「義務」になりました ―

令和6年4月1日から、相続登記は義務化されています。
相続を知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。

「買主が決まってから名義変更すればよい」と考えている方も少なくありません。しかし実務上は、

相続関係の確定

遺産分割協議書の作成

登録免許税の計算

法務局での事前確認

など、一定の準備期間が必要です。

名古屋市内の案件でも、被相続人が昭和期に取得した土地で、境界が未確定という事例は珍しくありません。登記を整えないまま売却を進めると、買主側の金融機関が融資を出さないケースもあります。

まずは「名義を正しく整える」。
これが売却成功の第一歩です。

Point
2

【個人間売買の注意点】不動産会社を通さない取引の落とし穴

― 契約書の内容が将来の紛争を防ぐ ―

最近は「知人に直接売りたい」「仲介手数料を抑えたい」という理由で、個人間売買を選ばれる方も増えています。

ただし、不動産売買契約は高額取引です。
曖昧な契約書は将来の紛争の火種になります。

例えば、実際にあったご相談では、

雨漏りの説明をしていなかった

境界標が一部不明確だった

固定資産税の精算方法を決めていなかった

という理由で、引渡し後にトラブルとなりました。

宅地建物取引士の視点から見ると、

物件状況報告書の整備

契約不適合責任の範囲

引渡し時期と残代金決済方法

抵当権抹消の同時履行

など、専門的な調整が必要です。

名古屋市内でも、中心部(中区・東区など)の物件と、郊外エリアでは市場性が大きく異なります。人口減少の影響を受けやすいエリアでは、価格設定を誤ると長期化する傾向があります。

価格については、

投資家向け物件(利回り重視)

自宅用物件(実需価格)

を区別して検討することが重要です。

Point
3

【税金の落とし穴】譲渡所得税と3,000万円特別控除

― 相続不動産の売却で税金はいくらかかる? ―

相続した不動産を売却すると、「譲渡所得税」がかかる可能性があります。

計算式は、
売却価格 −(取得費+譲渡費用)=譲渡所得

ここで問題になるのが「取得費が不明」というケースです。
古い名古屋の土地では、購入当時の資料が残っていないことも多く、概算取得費(売却額の5%)で計算すると、税額が想定より高額になる場合があります。

一方、被相続人が居住していた自宅で一定の要件を満たせば、「空き家の3,000万円特別控除」が利用できる可能性があります。

ただし、

昭和56年5月31日以前の建築

耐震基準への適合

売却期限の制限

など細かな要件があります。制度は改正されることがあるため、最新情報の確認が必要です(本記事は作成時点の法令に基づいていますが、最終判断は税務署等への確認が必要です)。

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事務所名 ごとう司法書士事務所
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最寄り 久屋大通駅より徒歩6分
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