相続不動産を売る時に最初にすべきは、売却ではなく相続登記です。
つまり、相続不動産の登記名義を売主である相続人に変更をする相続登記をする必要があります。
相続登記は、手続きを完了するまでに時間を要する場合があるので注意しましょう。不動産売却はタイミングも大切です。いつまでに売却をしたいか、良いタイミングで売れるようにスムーズに相続登記を準備しましょう。
名古屋のごとう司法書士事務所では、ごとう不動産事務所も運営しており、相続登記から不動産売却までワンストップサービスをご提供しております。
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