相続した不動産を売却するときには、やり方が存在します。
そんなに難しいことではありませんが、知らないと最初からやり直しになったりしますので、注意しましょう。
不動産を相続して売る時にいきなり不動産屋さんに行ってはいけません。言ってもいきなり売れないからです。
実は、最初に相続登記という手続きをしなくてはいけません。この相続登記とは、不動産の登記という情報管理しているシステムの所有者を被相続人から相続人に変更する手続きです。
それが完了した後に不動産売買をします。
相続の場合、相続人で売却代金をどのように分配するかなどは最初の相続登記で計画をして遺産分割協議書などを作成しなくてはいけません。
手順や必要な書類など専門家の意見を参考にするとスムーズに不動産売却が進みます。