【名古屋市緑区で相続登記をお考えの方へ】放置リスクと不動産売却の現実を司法書士が解説
ごとう司法書士事務所
Check!
興味がある方はお気軽にご相談を
緑区の相続不動産は“早めの整理”が鍵
Point
1

相続登記の義務化と、緑区で増える“名義放置”の問題

2024年4月1日から、相続登記は法律上の義務となりました。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

特に名古屋市緑区では、

昭和後期に開発された戸建住宅地

親世代が住み続けていた持家

兄弟姉妹で共有状態のまま放置

といったケースが目立ちます。

相続登記をしないまま年月が経つと、

相続人がさらに亡くなる

共有者が増えて話し合いが困難になる

売却や活用ができなくなる

といった事態が起こります。

登記は単なる手続きではなく、「将来の選択肢を残すための準備」です。

Point
2

名古屋市緑区の不動産事情と今後の見通し

緑区は“エリア差”が大きい

緑区は名古屋市内でも面積が広く、

徳重駅周辺の区画整理エリア

有松・鳴海の歴史ある地域

郊外型住宅団地

など、地域ごとに需要が大きく異なります。

地下鉄桜通線延伸の影響を受けたエリアは比較的安定していますが、駅から遠い住宅地では、今後人口減少の影響を受ける可能性があります。

今後の日本全体の動き

若年人口の減少

団塊世代の高齢化による相続不動産の増加

空き家の増加傾向

これらは、緑区も例外ではありません。

特に郊外型戸建て住宅は、
「売りたい物件が増える一方で、買い手は限られる」
という構造になりやすいと考えられます。

また、世界的インフレや建築資材高騰の影響で新築価格が上がっていますが、それが中古戸建て価格の維持に直結するとは限りません。
実需層の購買力とのバランスが重要です。

Point
3

実際のご相談事例(緑区・相続後の売却判断)

緑区鳴海町の戸建てを相続された60代男性のケースです。

お父様がお亡くなりになり、

建物築40年超

空き家状態

年間維持費約20万円

という状況でした。

当初は「そのうち子どもが戻るかもしれない」とお考えでしたが、

お子様は県外で持家取得済み

屋根と外壁の修繕見積が約250万円

近隣で売出し物件が増加傾向

という現実を踏まえ、相続登記後に売却を決断されました。

結果的に、
修繕費が本格的にかかる前に売却でき、老後資金の安定につながりました。

「売ることが正解」なのではなく、
将来の数字を冷静に見たことが成功の要因でした。

お気軽にお電話でご連絡ください
052-228-0939 052-228-0939
9:00~19:00
Access

気兼ねなく足をお運びいただける相談スペースを名古屋にご用意しています

概要

事務所名 ごとう司法書士事務所
住所 愛知県名古屋市中区丸の内3-15-3
TCF丸の内ビル6F
電話番号 0120-290-939
営業時間 9:00~19:00
定休日 土曜日 日曜日 祝日
最寄り 久屋大通駅より徒歩6分
監修 不動産売買仲介についてはごとう不動産事務所監修

アクセス

相談者様にとって「いつでも気軽にサポートが受けられる身近な司法書士」となれるよう、地域に密着した細やかな対応を心掛けています。相続や登記、そしてその他の申請手続きでお困りなら、一度相談してみませんか。
Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事