相続不動産を売却して、相続人で売却代金を分配することはよくあります。
しかし、思っている以上にリスクとトラブルになる可能性を秘めているのです。
どのように相続登記をして誰の名義にするのか?売却時の税金は誰が負担するのか?売却までに相続人が亡くなる又は認知症になったらどうするのか?
不動産を売却するには通常は一定の期間が必要です。そうなると、あとからこんなはずではなかったという事態が想定されます。相続の形に合った相続登記及び相続不動産売却の方法を選択する必要があるのです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、これまで多数の相続登記及び相続不動産の売却を行ってきました。その実績に基づいてみなさまのご相続に最適な方法をご提案いたします。