相続不動産を売却して売却代金を相続人で分ける方法をとる人が増えています。
そのような場合、最初にすることは何でしょうか?
実はいきなり不動産屋さんに行って売却の依頼をしても意味がないのです。相続登記を最初にする必要があります。不動産屋さんでは相続登記がわからないので、司法書士に相談をすることになるのです。
相続不動産の登記名義が亡くなった被相続人になっている状態では売却できません。登記名義を相続人にしなくてはいけません。この手続きを相続登記と呼びます。
そして、相続登記は申請をするためにたくさんの書類をそろえて準備をする必要があり、簡単にすぐにできる手続きではありません。売却の買い手を見つけてもかなり待ってしまう必要があり、好条件の売買のタイミングを逃すことになりかねないのです。
最初に相談すべきは司法書士であり、必要な手続きは相続登記手続きです。また、相続登記の中ですることが多い、遺産分割協議で売却に関する相続人同士の取り決めも決めるとトラブル防止にもなり、売却に関する税金対策にもなります。