名古屋で帰化をお考えの方へ
― 相続登記不動産売却を見据えた「いま選ぶべき選択肢」とは ―
ごとう司法書士事務所
Check!
興味がある方はお気軽にご相談を
帰化は、単なる国籍変更ではありません。
それは、将来の相続・不動産承継のあり方を左右する重要な選択でもあります。
Point
1

第1章 帰化とは何か ― 相続との関係を正しく理解する

1-1 帰化の法的意味と手続の概要

帰化とは、外国籍の方が日本国籍を取得する手続をいいます。
法的根拠は国籍法であり、申請は法務局を通じて行います。

一般的な要件としては、

継続して日本に住所を有していること

素行が善良であること

生計を営む能力があること

原則として二重国籍にならないこと

などが挙げられます。

名古屋市の場合、名古屋法務局本局での申請となることが多く、事前相談から許可まで1年程度かかるのが通常です(審査期間は個別事情により異なります)。

近年は、日本で生まれ育った在日韓国人の3世・4世世代の帰化申請が増加傾向にあるとも言われています。社会的にも「生活基盤は日本」という方が多くなっていることが背景にあります。

1-2 韓国籍のまま相続が発生した場合

被相続人または相続人が韓国籍の場合、相続関係の確定には韓国の家族関係登録簿(旧戸籍)などの取得が必要になります。

相続準拠法は原則として被相続人の本国法となるため、韓国法が適用される可能性があります。
この点については、渉外不動産登記の実務でも詳細に解説されています 。

また、在日韓国人の相続法関係についても専門的な検討が必要となる場面があります 。

つまり、

必要書類が日本人相続より多い

翻訳や法制度の確認が必要

手続期間が長期化しやすい

という実務上の負担が生じます。

Point
2

第2章 名古屋の不動産と帰化 ― 将来の資産承継を見据えて

2-1 名古屋の不動産市場の現状

名古屋市中心部(中区・東区など)は投資需要もあり一定の価格水準を維持していますが、郊外や周辺市町村では人口減少の影響が徐々に顕在化しています。

今後は、

団塊世代の相続発生増加

空き家の増加

実需層(若年世代)の減少

という構造的要因から、エリアによっては資産価値が維持できない不動産も増える可能性があります。

特に名古屋近郊の戸建住宅では、「相続してから売ろう」と考えているうちに価格が下落するケースも現実に起きています。

2-2 帰化している場合の相続登記の実務的メリット

帰化後に相続が発生した場合、

日本の戸籍のみで相続関係を証明できる

本国法の調査が不要

相続登記が迅速に進む

という大きな実務的メリットがあります。

2024年4月から相続登記は義務化され、3年以内の申請が必要となりました。正当な理由なく放置すれば過料の対象となる可能性もあります。

帰化により法的地位が日本国籍となることで、将来の登記・売却手続きが円滑になることは間違いありません。

Point
3

第3章 実際のご相談事例から見る帰化と不動産売却

3-1 事例:中村区の実家を売却したA様

名古屋市中村区にご実家をお持ちだったA様(60代女性)。
お父様は韓国籍のまま亡くなられました。

相続人は日本在住の兄妹3名でしたが、

韓国の家族関係登録簿の取得

書類の翻訳

相続準拠法の確認

に時間を要し、売却まで約1年かかりました。

その間に市場環境が変わり、当初想定より売却価格が下がってしまいました。

「もっと早く整理しておけばよかった」とおっしゃっていたのが印象的でした。

3-2 帰化を選択されたB様のケース

一方で、港区に不動産を所有されていたB様は、相続を見据えて数年前に帰化を選択。

その後、相続が発生した際には日本の戸籍のみで相続関係を確定でき、相続登記から売却まで非常にスムーズに進みました。

結果として、相場が堅調な時期に売却でき、ご家族全員が納得のいく形で資産を整理できました。

お気軽にお電話でご連絡ください
052-228-0939 052-228-0939
9:00~19:00
Access

気兼ねなく足をお運びいただける相談スペースを名古屋にご用意しています

概要

事務所名 ごとう司法書士事務所
住所 愛知県名古屋市中区丸の内3-15-3
TCF丸の内ビル6F
電話番号 0120-290-939
営業時間 9:00~19:00
定休日 土曜日 日曜日 祝日
最寄り 久屋大通駅より徒歩6分
監修 不動産売買仲介についてはごとう不動産事務所監修

アクセス

相談者様にとって「いつでも気軽にサポートが受けられる身近な司法書士」となれるよう、地域に密着した細やかな対応を心掛けています。相続や登記、そしてその他の申請手続きでお困りなら、一度相談してみませんか。
Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事