不動産を相続してそのまま売却をしようと考える方が増えています。
しかし、少し待ってください!!
実は相続不動産の売却にはやり方があります。いきなり売ることはできないのです。
最初にすべきは相続登記と呼ばれる手続きです。これは、不動産の情報を管理している登記等制度に自分が相続して所有者となった旨を申請する手続きです。これによって、登記記録の所有者が相続人に変更されます。
この相続登記をした後で、不動産の売却ができます。
この時、誰が相続人となって売るのか、売却代金をどのように分配するかなどを決めるのは相続登記の際の遺産分割協議という遺産分配の合意書です。
つまり、最初にする相続登記時に売却までをイメージして流れを決定してしまいます。