相続した不動産を売却したい人は必見の情報です。
いきなり不動産会社に行っても売れません。なぜなら、相続登記をして売主となる相続人等を確定させないと買主は安心して売買契約できないからです。
しかも、最初にしなくてはいけない不動産相続登記でどのように売却をしてお金を相続人で分けるかも計画しておくことが大切なのです。相続不動産を売却した際に原則かかる譲渡所得税の特例等の適用で税金をゼロにすることも可能です。
このように相続問題では、単に不動産に詳しいとか法律や登記に詳しいだけでは最適な方法がわからないのです。大手の不動産会社に相談をしても結局は、たまたま担当になった営業や紹介された司法書士の能力次第となり、運次第な状況です。
名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引士として不動産売買の仲介もしています。つまり、相続不動産についてはプロフェッショナルとして問題解決のお手伝いをしています。