名古屋で韓国籍の方の相続|「帰化」していると手続きはどう変わる?司法書士が解説
ごとう司法書士事務所
Check!
興味がある方はお気軽にご相談を
帰化していれば日本の法律で、韓国籍のままであれば韓国の法律で——相続の進め方も、集める書類も、ここから枝分かれしていきます。
Point
1

1.相続の進め方を決めるのは「亡くなった時点の国籍」です

―― 帰化していれば日本のルール、していなければ韓国のルール

まず、いちばん大切なところからお話しします。

日本には「法の適用に関する通則法」という法律があり、その第36条で「相続は、被相続人(亡くなった方)の本国法による」と定められています。少し堅い言い方ですが、かみくだくと「相続の中身は、亡くなった方の国籍がある国のルールで決まります」ということです。韓国側の国際私法でも同じように「亡くなった時点で国籍のある国の法律による」とされており、日本と韓国で考え方が一致しています。

ここで効いてくるのが「帰化」です。生前に日本へ帰化して日本国籍になっていた方が亡くなった場合は、亡くなった時点の国籍は日本ですから、相続は日本の民法に従って進めます。配偶者と子が相続人であれば、配偶者が2分の1、子が残りを分け合う——多くの方がイメージされる、あの形です。

一方、帰化をせず韓国籍のまま亡くなられた場合は、相続の中身は韓国の民法に従うことになります。韓国の民法では、たとえば配偶者の相続分が子よりも5割多く定められているなど、日本とは法定相続分の考え方が異なる部分があります。「同じ家族なのに、国籍が違うだけで分け方が変わるのですか」と驚かれることもありますが、これは亡くなった方の国籍によって、よりどころとなる法律そのものが変わるためなのです。

なお、韓国籍の方でも、生前に「自分の相続は日本法に従う」という趣旨を遺言書に正しく残しておくことで、日本の法律を選んでおける場合があります。ご家族の状況によって最適な備え方は変わりますので、生前のご相談もぜひお気軽にどうぞ。

Point
2

2.「帰化した人」の相続でつまずきやすい、書類の壁

―― 日本の戸籍だけでは、過去をたどりきれないことがあります

「父は日本に帰化していたのだから、日本人と同じで簡単なはず」——そう思っていたのに、いざ手続きを始めると書類でつまずく。これは、帰化された方の相続でとてもよくあるご相談です。

日本の相続では、亡くなった方の「生まれてから亡くなるまで」の連続した戸籍をそろえて、相続人が誰かを確定します。ところが、帰化された方には、帰化する前の日本の戸籍が存在しません。帰化した時点で日本の戸籍が新しくつくられるため、それより前、つまり生まれてから帰化するまでの経歴は、日本の戸籍だけではたどりきれないのです。

そこで必要になるのが、帰化する前の身分関係を示す書類です。具体的には、かつての外国人登録制度に基づく「外国人登録原票」(現在は出入国在留管理庁への開示請求で取得します)や、韓国側の「除籍謄本(제적등본)」「家族関係登録簿」などをたどって、相続人を確定していくことになります。韓国は2008年に従来の戸籍制度を廃止し、家族関係登録制度へと切り替えたため、どの時代の、どの書類を、どこから取り寄せるかの見極めが、手続きの肝になります。

さらに名古屋のご家庭で多いのが、「ご家族の中で、帰化した人と韓国籍のままの人が混ざっている」ケースです。たとえばお母さまは生前に帰化されていて、お子さんのうち一人は帰化済み、もう一人は韓国籍のまま、というような形です。この場合、亡くなった方の相続の進め方は「帰化後の国籍=日本」を基準にしつつ、相続人それぞれの立場を証明する書類は、日本の戸籍と韓国の証明書類を組み合わせてそろえる必要が出てきます。書類の取り寄せ先が日本と韓国にまたがるため、どうしても時間と手間がかかりやすいのが実情です。

Point
3

3.名古屋で進めるときの実務と、2026年に押さえておきたい時事

―― 相続登記の義務化、帰化審査の厳格化、そして不動産の出口まで

最後に、名古屋で実際に手続きを進めるうえでの注意点を、今の時代の動きとあわせてお伝えします。

ひとつめは、2024年4月から始まった相続登記の義務化です。不動産を相続したことを知った日から原則3年以内に相続登記をしないと、正当な理由なく怠った場合に10万円以下の過料の対象になり得ます。さらに2026年4月からは、住所や氏名を変えたときの変更登記も義務化され、こちらは2年以内、5万円以下の過料の対象とされています。書類集めに時間がかかりやすい韓国籍・帰化がからむ相続では、「気づいたら期限が迫っていた」とならないよう、早めの着手が安心です。

ふたつめは、帰化をめぐる足元の動きです。報道や政府の方針を見ると、2026年にかけて帰化や永住の審査は厳格化の方向にあるとされ、居住期間の要件を見直す検討なども伝えられています。こうした制度は変わりやすく、最新の運用はお一人おひとりの事情で異なりますので、帰化そのものの可否や見通しについては、確実とは言い切れない点もあることをご理解ください。相続の場面では「これから帰化するかどうか」よりも、「亡くなった時点でどの国籍だったか」が基準になる、という点をまず押さえていただくのが大切です。

みっつめは、相続したご自宅やマンションを「最終的にどうするか」という出口の話です。名古屋では中区をはじめ都心部の不動産は底堅さがある一方、今後は全国的に、人口の減少や団塊世代の高齢化にともなう空き家の増加で、エリアによって資産価値の差が広がっていくと見られています。投資家向けの価格と、実際に住む方向けの価格が分かれて動く傾向もあり、相続した不動産を「いつ・どう手放すか」は、登記とあわせて考えたいテーマです。当事務所は司法書士であると同時に宅地建物取引士でもあり、相続登記から不動産の売却まで、窓口をひとつにしてお手伝いできます。

お気軽にお電話でご連絡ください
052-228-0939 052-228-0939
9:00~19:00
Access

気兼ねなく足をお運びいただける相談スペースを名古屋にご用意しています

概要

事務所名 ごとう司法書士事務所
住所 愛知県名古屋市中区丸の内3-15-3
TCF丸の内ビル6F
電話番号 0120-290-939
営業時間 9:00~19:00
定休日 土曜日 日曜日 祝日
最寄り 久屋大通駅より徒歩6分
監修 不動産売買仲介についてはごとう不動産事務所監修

アクセス

相談者様にとって「いつでも気軽にサポートが受けられる身近な司法書士」となれるよう、地域に密着した細やかな対応を心掛けています。相続や登記、そしてその他の申請手続きでお困りなら、一度相談してみませんか。
Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事