不動産を相続する方は必見です。実は不動産には、登記という情報の登録制度があり、相続で不動産所有者が変更されると名義変更の手続きが必要になるのです。この手続きを「相続登記」と呼んでいます。
不動産の名義変更と聞くと、なんだか簡単そうですが、実はそうでもありません。申請書に相続した人の名前を書いて出せばよいというものではないのです。
相続に限らず、登記内容を変更する場合、登記原因について明らかにする(証明する)書類を提出します。登記原因を書面で明らかにする形です。登記情報の信頼を担保するためこれらの登記申請手続きは厳格に運用されています。
相続の場面では、相続人の証明として戸籍類、不動産を取得した証明として遺産分割協議書などを作成します。このような書類を法律の解釈を入れながら読み解き、また時には法的書類の作成もするのです。
一般的には馴染みのない書類を集めたり作成しますので、大変な作業になります。
名古屋のごとう司法書士事務所では、不動産の相続名義変更に積極的に取り組んでおります。お気軽にご相談ください。