親の実家など土地や家を相続して売却を検討している方も多いと思います。実際に私の経験でも相続不動産を売却する人はかなりいます。土地や家は活用しないと維持管理に費用がかかるので自分たちで済んだりしない限り売って現金で分けることが現実的でしょう。
そこで、相続した土地や家の売却手続きをすることになります。
実はいきなり不動産屋さんに行ってはいけません。なぜなら、いきなり売れないからです。売るための状態を作らないといけません。
売るための状態とは、登記名義を相続人に変更することです。これを相続登記と呼んでいます。
不動産の登記とは、国が管理する所有者などの不動産の情報システムです。この登記制度の所有者情報を相続人に変更するのですが、手続きが厳格に定められております。不動産登記法という法律で手続きが決まっています。
相続関係を証明する書類を集めたり、作成したりして添付書類を整え、登記申請書も自分で作成します。この点も訴訟提起の際の訴状を作成する作業に似ています。
相続登記は結構時間がかかることも多く、また、相続登記の際に遺産分割協議で土地や家の相続方法や売却にも触れることもありますので、慎重に進めるようにしましょう。
相続登記の専門家は司法書士です。
名古屋のごとう司法書士事務所では家や土地の相続登記に積極的に取り組んでいます。お気軽にご相談ください。