韓国人の方の相続登記と日本人の方の相続登記は実は、かなり違います。
そもそも適用される法律が異なります。韓国人の方の相続は韓国の相続法です。また、日本で相続を証明する書類がそろわないので、韓国に対して証明書を請求して揃えます。そろえた書類は当然韓国語ですから日本語への翻訳も必要です。
まず最初に韓国の証明書を取得しますが、通常は日本国内にある韓国領事館に対して交付請求をします。
このように必要書類をそろえたり、手続きの準備を進めるにあたり、コツややり方があります。
名古屋のごとう司法書士事務所では、韓国相続登記に積極的に取り組んでおり、全力でサポートしております。お気軽にご相談ください。