韓国の方の相続登記の場合、日本人とは違い、必要な証明書類が全く異なります。また、そもそも相続に適用される法律も異なる可能性があります。
韓国の方が日本で亡くなる場合、適用される法律は韓国法です。つまり、韓国の相続法で誰が相続人となり、法定相続分の割合を計算します。
戸籍は日本国籍を持った人に作られるものなので、日本に住む韓国人の方には日本の戸籍はありません。個人としての登録は本国である韓国なのです。したがって、相続で必要となる証明書も韓国で交付されるものを使用します。ちなみに韓国の証明書は韓国語ですから、日本の相続手続きで使用するには日本語への翻訳文が必要になります。
韓国の相続でお困りの方はお気軽にごとう司法書士事務所にご相談ください。