ブラジル人の方が亡くなると、日本で残した財産については、日本人と同じように相続手続きが必要です。
不動産を残した場合は、相続登記が必要になります。日本では、不動産を所有する人は登記手続きをしないと、所有者として扱われません。登記とは、不動産の情報を登録するシステムです。国が管理している信頼できる制度なのです。
この相続登記では、申請書の提出以外に必要書類の提出もあります。この必要書類が結構大変です。相続関係を証明する書類を揃える必要があるからです。日本で取得できるものもあれば、ブラジルで取得するものもあります。
法律の解釈もしながら必要書類を揃えたり、遺産分割協議という相続財産の話し合いをして、内容を遺産分割協議書という書類にします。
不動産を管轄する法務局に相続登記の申請書と必要書類等を提出して手続きを行います。
名古屋のごとう司法書士事務所では、全国の相続登記を取り扱っております。ブラジルの方の相続登記も積極的の取り扱っています。お困りの際はお気軽にお問い合わせください。