不動産を相続すると登記制度に所有者を相続人に変更する手続きが必要です。これを相続登記といいます。
登記制度とは、国が不動産の情報を管理している制度です。不動産を相続した場合も所有者の情報を変更しなくてはいけません。登記制度は、他の制度と連動して自動的に変更されることはありません。変更事由が発生したら自分で申請をする必要があります。
相続登記では、相続や不動産を取得する相続人を証明する書類を提出します。提出された書類に基づき法務局が書類審査をします。問題なければ登記内容を変更してもらえます。
具体的に提出する書類としては、戸籍、住民票や遺産分割協議書や印鑑証明書などです。相続の形に合わせて証明する内容が異なるので都度検討することになります。
名古屋市のごとう司法書士事務所では、相続登記の相談を受け付けています。わからないことがあれば、お気軽にご相談ください。