亡くなった人が不動産を持っていた場合、妻や子などの相続人が承継しますが、その際、登記名義も変更をしなくてはいけません。他の相続手続きなどでは自動的に変更されないのです。
相続名義変更とは、一般的に相続登記と呼ばれるものです。相続関係を証明する書類を取り寄せたり、作成して相続登記申請をします。申請先は、不動産を管轄する法務局です。登記は国が管理運営している制度ですから、国に対して行う手続きになります。
この相続名義変更の専門家は司法書士です。司法書士とは、主に登記院生の代行を行っている国家資格者です。似た資格に行政書士がありますが、全く別物です。行政書士は登記については何もすることができません。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続名義変更登記に積極的に取り組んでいます。お気軽にご相談ください。