韓国の方が日本に財産をに越して亡くなると、日本人と同様に相続手続きをして相続人に財産を承継させます。不動産の場合は、相続登記申請をします。
ただし、韓国人の方の場合、相続で適用される法律は韓国法です。日本の法律ではありません。韓国の相続法に基づく解釈で日本で手続きをする形です。
また、日本国籍がないので、役所で戸籍も取れません。そこで、韓国でそれに代わる証明書を取得します。家族関係証明書などです。これらの韓国語で書かれた証明書には日本語への翻訳分も付ける必要があります。
このように通常の相続登記よりも複雑で難しい韓国不動産相続登記ですが、専門家は司法書士です。司法書士とは登記に関するスペシャリストの国家資格者です。
名古屋のごとう司法書士事務所では、韓国の方の不動産相続登記に積極的に取り組んでいます。お困りの際はお気軽にご相談ください。