韓国人の方が日本で不動産を持ったまま亡くなると日本での不動産相続登記手続きが必要になります。この点は日本人が亡くなる場合と同じです。
では何が違うのでしょうか?
まず適用される法律は、韓国も相続法です。日本と似たところも多いですが、微妙に違うので気をつけましょう。
そして、必要となる書類も全く異なります。基本的に韓国が発行する証明書を取得し、翻訳もしなくてはいけません。日本とは発行される書面が違うので個別に必要書類を判断しなくてはいけません。
このような韓国の不動産相続登記は、特殊な手続きとなるため、通常の相続登記とは異なるノウハウや知識が必要です。そのため、司法書士事務所によっては取り扱いができないこともあるようです。
名古屋のごとう司法書士事務所では、韓国人の方の不動産相続登記の代行を行っております。お気軽にお問い合わせください。