韓国の方が亡くなると日本の場合と同じく相続手続きをします。しかし、その場合に適用される法律は韓国の相続法なのです。日本の民法ではありません。
さらに韓国の方ですから日本の戸籍はありません。韓国が発行する証明書で相続を証明していきます。なお、韓国で取得する家族関係証明書等の証明書は日本の相続登記などの手続きで使う場合、翻訳も必要です。
このように日本人の相続登記の場合と比べてかなり複雑な手続きとなります。それもあり韓国相続登記を取り扱わない事務所もあると聞いています。
名古屋のごとう司法書士事務所では、積極的に韓国の相続登記でお困りの相続人の方のお手伝いをしています。
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