相続不動産を売買するには、まず相続登記をしなくてはいけないことご存知でしょうか?
実は、相続不動産を売買するには手順があります。つまり、最初に行う相続登記において正しい売却の青写真を描けないと間違った方法で不動産を売却してしまいかねないのです。
余計な税金を支払ったり、相続人同士でけんかになったりすることもあります。
相続不動産の売買には、法律、登記及び不動産の総合的な知識や経験が必要です。どれか一つの専門家では最適なアドバイスをすることは難しいでしょう。
名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引士の資格を持ち、活動していますので、不動産の専門家でもあります。
相続不動産のことならお任せください。