個人同士の不動産売買は実は簡単ではありません。
失敗できない高額な取引である不動産売買。ピンチの場面から成功の秘訣を伝授します!
ごとう司法書士事務所
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3つのピンチを解説!!
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ピンチ1:契約内容の不備

個人間での売買契約では、契約書を自作したり、インターネット上から雛形をダウンロードして利用したりすることが一般的に行われています。こうした契約書は一見整っているように見えても、不動産の特殊性を十分に反映していない場合が多く、結果として大きなトラブルの原因となることがあります。

例えば、売買対象となる土地や建物の物件情報が正確に記載されていないケースがあります。地番と住居表示の混同、面積や建物構造の誤記、付属する土地(私道負担部分や共有部分など)の記載漏れなどが典型です。これらは後に境界争いや共有者とのトラブルを招く原因となります。また、建物の瑕疵(欠陥)に関する取り決めが曖昧なまま売買が成立してしまい、引渡し後に雨漏りやシロアリ被害が発覚して、補修費用の負担を巡る争いに発展することもあります。

さらに、契約書に付随する重要事項説明が不十分である場合も見受けられます。不動産取引における重要事項説明は、専門家である宅地建物取引士が詳細に行うべきものですが、個人間取引ではこれが省略されてしまうことがほとんどです。建築基準法上の制限や都市計画法上の用途地域、法令による再建築制限の有無など、重要な法的情報を知らずに契約してしまうリスクがあります。

また、手付金や違約金の定め、契約解除の条件、引渡し日や支払方法といった取引の根幹に関わる事項も曖昧にされがちです。これにより、当事者間の認識違いから契約不履行が発生し、最悪の場合は裁判にまで発展するケースもあります。特に親族間や知人間での取引では、「信頼関係があるから大丈夫」と安易に考えてしまい、細かな取り決めを省略してしまう傾向が強く見られますが、これが後々の深刻な対立に繋がることも少なくありません。

売買契約書は単なる形式的な書面ではなく、法的効力を有する重要な証拠資料です。後のトラブルを未然に防ぐためには、司法書士や宅地建物取引士など不動産法務の専門家に内容を確認してもらい、万全の契約内容を整えておくことが極めて重要です。

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ピンチ2:登記手続きの失敗

不動産売買の最終局面で行われる登記手続きは、売買契約が成立しても決して軽視できない重要な工程です。所有権移転登記が完了して初めて、買主が法律上の新たな所有者として認められることになります。しかし、個人間の取引ではこの登記手続きを誤るケースが少なくありません。

例えば、売主が売却前に設定されていた抵当権の抹消手続きを怠っていた場合、買主が所有権を取得しても第三者の抵当権が残存する事態になりかねません。特に金融機関の融資を受けた際の抵当権は、金融機関との調整や抹消書類の整備が必要となります。これを失念してしまうと、後日大きな権利関係の争いに発展する可能性があります。

また、登記申請に必要な書類の不備も多く見受けられます。売買契約書、登記原因証明情報、固定資産評価証明書、印鑑証明書、住民票など多岐にわたる必要書類を正確に収集し、期限内に提出しなければなりません。例えば、印鑑証明書には有効期限があり、取得後3ヶ月を経過すると使用できなくなるため、うっかり有効期限切れの書類を提出してしまうミスが生じがちです。

さらに、相続が絡む不動産では、法定相続情報一覧図の準備や遺産分割協議書の作成が必要になることもあります。これらの書類が不備であったり、相続人の署名押印に不備があったりすると、法務局から補正通知が出され、登記が保留になってしまいます。これにより売買代金の決済スケジュール全体が崩れ、大きな混乱に発展しかねません。

その他にも、売主・買主双方の本人確認資料の不備、住民票の異動手続き漏れ、住所の誤記など細かなミスが積み重なって手続きが頓挫するケースも少なくありません。個人間で全てを管理することは非常に煩雑で、取引のたびに異なる注意点が存在するため、専門的な知識と実務経験が求められます。

司法書士は、こうした登記手続きに関する全体のスケジュール管理や必要書類の確認、法務局との調整を一手に引き受ける役割を担っています。登記申請のミスは後々の法的紛争の原因になりやすいため、初めから専門家に依頼しておくことが、結果として最も確実で安全な方法と言えるでしょう。

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ピンチ3:税務トラブル

不動産売買には常に税金が絡んできますが、個人間取引では税務知識が不十分なまま進められてしまい、大きなトラブルへと発展するケースが少なくありません。税務トラブルは一度発生すると高額な追徴課税、延滞税、加算税などの重いペナルティが科される恐れがあり、家計への影響も甚大です。ここでは、具体的にどのような税務リスクがあるのかを詳しく見ていきます。

まず注意すべきは譲渡所得税です。不動産を売却する際、その売却益に対して課税されるもので、所有期間や用途(居住用か投資用か)によって税率や特例措置が異なります。たとえば居住用財産の3000万円特別控除や10年超所有による軽減税率などの制度がありますが、これらの特例を適用するには厳密な要件を満たす必要があります。要件を誤解したまま確定申告を行い、後日税務署から否認されると、思わぬ追加納税が発生します。

次に、不動産取得税も注意が必要です。買主側が取得時に課税される地方税で、課税標準額の3%(住宅の場合)や4%(土地・非住宅の場合)が一般的です。軽減措置を受けるには一定の要件や申告期限があり、申告漏れや手続き忘れが起きやすいポイントです。特に個人間売買では、取得税の申告を失念してしまい、後日自治体から督促が届くケースが少なくありません。

登録免許税も忘れてはならない税目です。所有権移転登記に伴い課税され、課税標準額に対して一定率(住宅であれば一般的に0.4%、土地は1.5%など)が課されます。計算誤りが生じた場合は法務局で受付拒否されることもあり、再計算・再提出となって時間的ロスや追加費用が発生します。

さらに盲点となりがちなのが固定資産税・都市計画税の清算です。売買の際には、年度途中で所有者が変わるため、売主・買主間で日割り計算して負担を清算するのが通常です。しかし、この清算が曖昧だった場合、後々「支払っていない分がある」といった金銭トラブルへ発展することがあります。

親族間や知人間の売買で特に注意すべきは贈与税リスクです。実勢価格に比して著しく安い価格で売却した場合、形式上は売買契約を結んでいても税務署は贈与と認定する可能性があります。この場合、贈与税の基礎控除額は低く、課税額も高額になるため、想定外の課税負担を負うことになります。親子間売買では特に慎重な価格設定と適正な契約書作成が重要です。

加えて、住宅ローン控除や相続時精算課税制度の適用誤り、消費税の課税誤認(法人売主の場合など)など、非常に多岐にわたる税務論点が存在します。こうした制度を正確に理解し、適切に申告しなければ本来受けられるはずの節税効果を逃すだけでなく、逆にペナルティ課税を受けるリスクまで背負いかねません。

税務トラブルは契約時よりも後から問題が発覚するケースが多く、一旦発生すると税務署との交渉や訂正申告、追徴課税の納付に膨大な労力が必要になります。取引前の段階で税理士や司法書士に相談し、全体像を把握したうえで適切に計画を立てることが何より重要です。

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