韓国の方が亡くなった場合、又は相続人に韓国籍の方がいるような相続では、通常と少し異なります。
特に韓国人の方が亡くなるようなご相続ではそもそも相続に関する法律が韓国の相続法です。日本の民法の相続ではありません。
また、日本の役所で戸籍をとることができません。韓国の役所に対して請求するのです。
このように相続が適用される法律、必要書類など通s上の日本人の相続登記とは別物と考えた方が良いかもしれません。
そのため、司法書士事務所でも取り扱いをしていない事務所もあると聞きます。
専門性や経験が必要な韓国相続登記なら、ぜひ名古屋のごとう司法書士事務所にご相談ください。
親切丁寧に手続きを代行しています。