土地や家を相続したら何が必要なのでしょうか?
実は不動産には登記制度があります。
登記とは、国が管理運営している不動産の情報機関に登録する制度です。不動産を取得した人は、自分の名前を登録する必要があるのです。
相続でも同じです。相続で取得した相続人の方が不動産の登記名義を変更しなくてはいけません。
さらに、土地や家などの相続不動産を売却する場合には、まず最初に相続の名義変更をしなくてはいけません。相続手続きをしないと売れません。
また、相続登記手続きの中で遺産分割協議書を作成し、だれが相続をした売却するか、売却代金はどのように分配するかを決める必要があります。法的にも、税務的にも問題ない形を探す必要があります。
名古屋のごとう司法書士事務所では、土地や家の相続登記から相続不動産の売買の仲介まですべてお任せいただけます。