韓国籍の方で、日本に不動産をもって亡くなった場合、日本人と同じように不動産相続登記手続きが必要です。この点は日本人の場合と同じです。
異なるのは、不動産相続登記の時に添付する書類です。日本人の方であれば、日本で戸籍がとれますが、韓国籍の方は日本に戸籍がありません。戸籍類似の制度が韓国にあるので、相続人と特定する証明書を韓国から取り寄せる必要があります。通常は、韓国領事館を通して取得します。
領事館によっては、韓国語で申請をしなくてはいけなかったり、日本とはかなり勝手が違う手続きに戸惑う方も多くお見えです。どのような書類を取得するかも自分で韓国領事館に対して指示しなくてはいけません。
名古屋のごとう司法書士事務所では、面倒で大変な韓国の家族関係証明書や戸籍取得の代行などから実際の不動産相続登記の申請代理まですべてお任せいただけます。
韓国の方のご相続でお困りの際は、お気軽にご相談下さい。