兄弟姉妹が相続人となる相続では、難しい面があります。被相続人とそれほど交流がない場合も多く、生前の生活状況や財産も全くわからないことが多いのです。
どれだけ財産があるのか?どこで借金をしているのか?まったくわからないことがあり、最初は相続放棄も視野に入れて相続財産や相続債務を調査することがあります。
不動産を持っていた場合もあり、相続登記やその後の相続不動産売却も検討すべきでしょう。
また、相続人の間でも温度差があるかもしれません。大人になってから兄弟姉妹間で交流を持ち続けているケースは珍しく、独立してそれぞれ家庭を持っていればそこまで互いの生活状況がわかりません。実際は、法定相続分で機械的に分ける相続が多い印象です。
名古屋のごとう司法書士事務所では、兄弟姉妹の方が相続人となるご相続のお手伝いをしております。客観的な相続専門家が相続人の方同士の調整役となり、公平でスムーズな不動産の相続登記などをすべて代行します。