韓国の方が亡くなると、どの国の法律が当てはまるのでしょうか?実は韓国の方が日本で亡くなり、日本に相続財産として不動産がある場合、摘要されるのは韓国法なのです。
日本の相続法ではありません。しかし、韓国の相続法も日本の相続法と似ている部分が多いので、理解はしやすいかもしれません。しかし、細かい部分で違いがあるので必ずご自身の相続に応じて韓国法をしっかりチェックするようにしましょう。
ちなみに相続放棄をする場合でも日本の裁判所に手続きをすることができます。
韓国の相続を証明する必要書類は、日本と同様に戸籍です。しかし、韓国の戸籍は途中で法律改正があり、家族関係証明書という制度になりました。いずれにしても、出生から死亡までの除籍謄本や家族関係証明書等を揃えます。これらの証明書は、韓国領事館等へ請求することで取得できます。しかし、日本の役所とはかなり異なるので、証明書を取得するノウハウが必要になります。
名古屋のごとう司法書士事務所では、面倒で難しい韓国の戸籍や家族関係証明書等の取得代行、難解な相続手続きもすべて代行します。
相続登記でお困りの際はお気軽にご相談下さい。