韓国の方が日本で不動産を残して亡くなると、日本での不動産の相続登記が必要になります。
相続登記に関しては、基本的には日本人と同じような形で登記申請をします。一部韓国の戸籍などが必要になるなど特殊な点もありますが、基本的な考え方は同じといえます。
しかし、亡くなった韓国籍の方の手続きで注意すべきは、死亡届です。
日本の役所に死亡届を出せば終わりではありません。日本での手続きはそれでいいのですが、韓国で別途司法届の手続きが必要になります。日本の市区町村の手続きが韓国に伝わって連動して死亡の手続きがなされるわけではありません。
この韓国での死亡手続きは、韓国領事館で行いますが、当然ながら原則韓国語で申請書を書く必要があります。この死亡の手続きがなされないと、いくら家族関係証明書等を取得しても死亡の記載がないので、不動産の相続登記では使えません。注意しましょう。