名古屋市西区で個人間不動産売買をお考えの方へ|トラブルを防ぐために司法書士兼宅建士が解説
ごとう司法書士事務所
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興味がある方はお気軽にご相談を
当事務所では、名古屋市西区の不動産事情を踏まえ、
司法書士兼宅地建物取引士として、登記・契約・税務を総合的に検討したオーダーメイド対応を行っております。
Point
1

【西区の不動産事情】今、価格をどう考えるべきか

名古屋市西区は、名駅エリアへのアクセスの良さから人気のある地域です。一方で、エリアによって価格動向には差があります。

近年の不動産市場には、次のような傾向があります。

団塊世代の高齢化による相続物件の増加

空き家の増加

建築資材価格の高騰

世界的インフレと収入の二極化

若年層人口の減少

特に西区でも、駅近の投資用物件と、一般住宅の実需物件では価格の動きが異なります。

投資家向けの区分マンションは一定の需要がありますが、
築年数の経過した戸建住宅は、今後エリアによって資産価値の維持が難しくなる可能性もあります。

個人間売買でよくある失敗は、

「相場よりかなり安く売ってしまった」
「親族間なので価格を曖昧にした結果、後で税務問題になった」

というケースです。

親族間であっても、適正価格の裏付けは必須です。
固定資産税評価額だけで判断するのは危険です。

Point
2

【契約書と登記】“親族間だから大丈夫”は通用しません

名古屋市西区で実際にあった事例をご紹介します。

西区の戸建を、母から長男へ売却するケースでした。
売買代金は「とりあえず1,000万円」と決め、簡単な覚書だけを作成。

しかしその後、
・残代金支払い時期が曖昧
・固定資産税の精算をしていない
・契約不適合責任の定めがない
という問題が発生しました。

さらに、登記申請の段階で書類不備が見つかり、取引は一時停止。
結果として、かえって時間と費用がかかってしまいました。

不動産売買では、

売買契約書の法的整備

所有権移転登記

抵当権の有無確認

印紙税

登録免許税

固定資産税精算

司法書士による本人確認義務

など、専門的手続きが必要です。

特に2024年からは相続登記が義務化され、登記の重要性はさらに高まっています。
法改正は今後も続く可能性があり、最新情報に基づく判断が不可欠です。

Point
3

【税務リスク】贈与とみなされる危険性

個人間売買で見落とされがちなのが「税務」です。

例えば、

相場より著しく安い価格で売却

売買代金の実際の授受がない

形式だけの売買

これらは贈与とみなされる可能性があります。

贈与税は最高税率55%に達することもあります。
税務判断は個別事情によるため断定はできませんが、
価格設定と資金の流れは慎重に設計する必要があります。

名古屋市西区でも、相続発生後に「とりあえず名義だけ変えた」というケースが散見されます。
しかし、安易な処理は将来の相続紛争の火種になりかねません。

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事務所名 ごとう司法書士事務所
住所 愛知県名古屋市中区丸の内3-15-3
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最寄り 久屋大通駅より徒歩6分
監修 不動産売買仲介についてはごとう不動産事務所監修

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