知っている者同士で不動産売買をするときに気をつけたいことを解説します。
参考にして安心安全な不動産取引をしましょう!!
ごとう司法書士事務所
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専門家のチェックポイントを公開します!!
Point
1

売買契約書の作成と内容確認

個人間売買において最も重要かつ慎重に作成すべき書類が売買契約書です。売買契約書は、不動産取引における当事者間の権利義務を明文化し、後日の紛争を防止するための基本文書となります。売買契約書が不十分であったり、記載内容が曖昧であった場合には、将来的に双方の認識違いが生じやすく、結果として紛争や訴訟に発展するリスクが高まります。

まず、物件の特定については正確さが不可欠です。登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている地番や家屋番号、建物の種類・構造・床面積等を正確に記載し、取引対象が何であるのかを明確にします。誤記や不明確な記載があると、権利移転の際に法務局で受理されない事態も生じかねません。

売買代金や支払方法も明確に定める必要があります。総額、手付金、残代金の額、支払期日、振込口座、現金決済の有無などを具体的に取り決め、曖昧さを残さないことが重要です。さらに、代金支払の方法と所有権移転登記を連動させる旨(同時履行)も契約書に明記しておくことで、どちらか一方が履行しないリスクを回避できます。

引渡し日および所有権移転の時期も大切な要素です。引渡し後の瑕疵責任との関係も生じますので、引渡し日を明確に定めることが必要です。また、公共料金・固定資産税・管理費等の負担日もこの時点で取り決めておきましょう。

付帯設備や備品の取り扱いもトラブルの原因になりがちです。残置するエアコン、照明器具、カーテン、家具、庭木など、売買代金に含まれるのか否かを具体的に明記し、引渡し時に相違が生じないようにします。設備表を作成して契約書に添付するとより安全です。

さらに重要なのが瑕疵担保責任(契約不適合責任)の取り決めです。売主がどこまで責任を負うのか、期間はどの程度とするのか、免責事項はあるのか等を明確に定めておくことが、後々のトラブル防止につながります。特に築年数が古い物件の場合、設備の不具合や構造上の不備が問題になることもあります。

これらすべてを自己判断で作成するのは非常に困難であり、法的な専門知識を有する司法書士や宅地建物取引士のチェックを受け、必要に応じてアドバイスを受けながら作成することを強くおすすめします。売買契約書は単なる形式的書類ではなく、取引の安全性を支える重要な法的文書であることを忘れてはなりません。

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法的・登記上の確認事項

個人間売買においては、契約書の作成と並んで法的・登記上の確認が非常に重要な作業となります。これを怠ると、後になって重大な法的問題が発覚し、売主・買主双方にとって大きな負担となる可能性があります。以下に、具体的に確認すべき事項を詳しく解説します。

まず確認すべきは登記簿謄本(登記事項証明書)です。これは不動産の正式な権利関係が記載された公的記録であり、誰が現在の所有者であるか、担保権や抵当権、差押えなどの権利設定がされていないかを確認できます。登記簿の記載に誤りがないか、過去の所有権移転の経緯が正当であるかも確認が必要です。たとえば、売主が所有権者ではなく相続登記が未了である場合や、第三者の抵当権が残っているケースなどは、取引の妨げになります。こうした問題があれば、事前に適切な手続きを完了させる必要があります。

次に重要なのが境界の確認です。特に土地を伴う取引では、隣地所有者との境界が不明確なまま取引が行われるケースがしばしば見受けられます。境界標がない、測量図が古い、あるいは境界に争いがある場合は、トラブルの原因となります。可能であれば、現況測量図を新たに作成し、必要に応じて境界確定測量を実施しましょう。隣地所有者との立会い確認を行い、境界確認書を取り交わしておくと、後の紛争防止に役立ちます。

また、用途地域や建築制限といった都市計画法や建築基準法上の制限事項も確認が必要です。たとえば、購入した土地に建物の新築や建替えができない用途地域であった場合、買主の希望が実現できずに大きな損害を被ることになりかねません。再建築不可物件や法規制による建物の高さ制限、容積率・建ぺい率オーバーの違反建築物などは、特に注意が必要です。不動産調査報告書の取得や、自治体の都市計画課などでの調査を行うことが望ましいです。

さらに、税金関係の確認も欠かせません。固定資産税、都市計画税、不動産取得税など、不動産に関する税負担は多岐にわたります。売買の際には、売主・買主間で税負担を日割り計算して清算するのが一般的ですが、取り決めが曖昧なままにすると後でトラブルになります。売買契約書内に精算日を明記し、双方が納得した形で事前に調整することが重要です。また、過去の未納税金がある場合は、事前に納税証明書を確認し、売主に完納させる手続きを取っておきましょう。

これら一連の法的・登記上の確認は、一般の方が自己判断で行うには非常に難易度が高く、専門的な知識と経験が必要とされます。司法書士や宅地建物取引士に事前相談し、法務局・自治体・金融機関とも連携しながら、万全の準備を整えて取引に臨むことが、安全・安心な不動産取引への第一歩となります。

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代金決済と引渡し時の注意点

代金決済と物件の引渡しは、不動産売買の中でも最も重要な局面のひとつです。この段階での不備や確認漏れは、後に深刻なトラブルを招きかねません。特に個人間売買では専門家が介在しないまま進行してしまうケースもあり、慎重な準備と確認が必要です。ここでは、代金決済および引渡し時における具体的な注意点を詳しく解説します。

まず、残代金の支払いについては、所有権移転登記と同時に行う「同時履行」が原則となります。これは、一方のみが義務を果たし、他方が履行しないという事態を避けるためです。代金支払いと登記申請の同時履行を確実に行うには、司法書士が立ち会い、事前に必要書類を全て準備・確認しておくことが不可欠です。売主は登記識別情報通知書(登記済権利証)や印鑑証明書、買主は住民票や必要に応じたローン実行書類等を事前に整え、決済日に備えます。

また、融資を受ける場合には、金融機関と綿密にスケジュール調整を行い、融資実行日が引渡し当日となるよう段取りします。融資実行の遅延は決済そのものを妨げるため、事前の確認と段取りが非常に重要です。万一、ローン契約の条件未達等で融資が実行されない場合に備えた契約解除条項(ローン特約)も契約書に盛り込んでおく必要があります。

次に、引渡しに際しては、物件状態の最終確認(いわゆる物件立会い)を必ず実施します。契約時に取り決めた付帯設備がすべて残置されているか、電気・ガス・水道等のライフラインは正常に作動するか、雨漏りやシロアリ被害など新たな瑕疵が発生していないか等を、売主・買主双方で現地確認します。これにより、引渡し後に設備不良や損傷が発覚するリスクを低減できます。場合によっては専門業者による設備診断(ホームインスペクション)を依頼するのも有効です。

固定資産税や都市計画税の清算方法についても、契約段階で取り決めた内容に基づいて、決済日に日割計算して精算します。通常は引渡し日を基準に税負担割合を決定しますが、地域や契約内容によっては精算基準日を変更することも可能です。さらに、マンション等の区分所有物件では管理費・修繕積立金・駐車場使用料等の管理費用の清算も必要となります。これらの未納がないことを管理組合に確認し、必要に応じて残額を清算してから引渡しを行います。

また、公共料金(水道・電気・ガスなど)の名義変更や精算も決済前後に忘れず手続きを進めます。売主が引越しを済ませた段階で使用停止手続きを行い、買主は新たに開栓・開通手続きを行います。名義変更が遅れると二重請求や未払い問題が発生する可能性もあるため注意が必要です。

登記手続きについては、売主・買主双方から必要書類が全て揃った段階で、司法書士が速やかに所有権移転登記申請を行います。この際、登録免許税や司法書士報酬の支払も発生するため、決済当日までに準備しておくとスムーズです。特に登録免許税は高額となる場合もあるため、事前に正確な額を確認し、振込や現金で準備しておくことが重要です。

これらすべてを個人で漏れなく実施することは非常に難易度が高く、専門家のサポートを受けることで安心・確実に取引を完了させることができます。司法書士が事前準備から決済当日の立会い、登記手続きまで一貫して関与することにより、個人間取引におけるリスクは大幅に軽減されるのです。

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