不動産の売買をする場合、不動産仲介会社が間に入って円滑に売買を進めると思います。
しかし、売主と買主が既に決まっているような場合は、わざわざ仲介会社を入れなくてもよいのではと考える方もいると思います。
では、不動産売買はどのようにするのでしょうか?
不動産売買は、不動産売買契約書を作成し、売買代金をやり取りして終わりというわけではありません。最後に買主名義にする所有権移転登記まで行って完了します。しかも、売買代金の支払いと所有権移転登記は同時履行にすべきです。お金を支払ったが自分の登記にする前に別の登記を誰かがすると、完全な所有権を取得できない場合があるのです。差押えが典型的な例ですが、それだけとは限りません。大金が動く不動産売買では万が一のことがあってはいけません。注意しましょう。
また、売買契約書もひな形をそのまま採用するのではなく、特約などで個別の取引に合わせた形にカスタマイズしなくては危険です。あとから裁判となれば、基本的には売買契約書が証拠になります。口頭での約束は控えましょう。
名古屋の司法書士事務所では、不動産売買を得意とする司法書士がしっかりと対応しています。お気軽にお問い合わせください。