不動産を相続すると、相続登記が必要になります。
相続登記は、必要書類の収集や遺産分割協議書の作成など法的書類の作成等が必要になり、面倒な手続きです。そこで、相続登記の専門家である司法書士に依頼をすることになります。
司法書士に依頼をすると、基本的には丸投げで大丈夫です。戸籍や住民票などはすべて代行取得できます。ただし、遺産分割協議をする場合に必要になる相続人の方の印鑑証明書はご自身で取得をしていただくことになります。
それ以外は、司法書士が代行取得できます。
したがって、相続書類の収集が完了すると、司法書士が書類作成をして委任状や遺産分割協議書等にご署名ご捺印をお願いする形になります。その後、司法書士が相続登記を代理申請します。
申請後は、登記手続きの完了をお待ちいただき、その後、相続人の方の新しい登記識別情報(権利証)をまとめてお渡しします。
ご依頼から登記完了まで2~3か月ぐらいかかることもあります。お急ぎの方はご相談ください。