自宅などの不動産を相続すると相続登記という手続きが必要になります。
預金は払い戻しをするために相続手続きが必要だと気がつきやすいですが、不動産は忘れがちです。なぜなら、自宅であればそのまま住み続けることができてしまうからです。固定資産税を支払えば特に問題なく過ごせている方も多いです。
しかし、今後は相続登記が義務化されるので放置することは許されなくなります。また、以前より、不動産の相続手続きを放置することで相続トラブルに発展する問題点も指摘されています。
いくら相続人の口約束で不動産の取得者を決めても遺産分割協議書を作成するなど、法的なプロセスを踏んていないと、証拠が残りません。その後、相続人にも相続が発生すれば以前の話が通用しなくなることはよくあります。その相続人は当然法定相続分を主張することもあるでしょうから、以前の約束が実行できなくなるのです。
やはり、原則は相続の都度、相続登記をして不動産所有者を確定させていくことが大切になります。
名古屋のごとう司法書士事務所では相続登記の相談を随時受け付けております。お気軽にご相談ください。