ブラジルの相続登記で必要となるのは、ベースはブラジル国が発行する証明書です。住民票や印鑑証明書は日本の役所でも発行されるかもしれませんが、戸籍は日本人しか作成されないので、ブラジルの方のものはございません。
そこで、ブラジル本国は発行する戸籍に代わる証明書を取得します。場合によっては、外国人登録原票の取得も必要になります。
不動産相続登記に必要になる書類は一律ではないので、ご相続ごとに必要な書類を揃える形になります。
ブラジル証明書は日本の相続登記で使用するには日本語への翻訳文もつけなくてはいけません。
名古屋のごとう司法書士事務所では、ブラジル相続登記を全力でサポートしています。お気軽にご相談ください。