相続した不動産を売却するには、最初にするのは売却相談ではありません。
実は、最初にすべきは相続登記相談です。なぜなら、不動産の相続登記をした後でなければ、不動産売却をすることができないからです。
不動産を売却するときに登記上の所有者の名義を買主に方に変更しますが、被相続人の登記名義から相続人に権利が承継された登記をしないで、買主への変更登記は手続き上認められていません。相続に限らずですが、不動産登記法では、事実や法律関係を時系列に登記記録に反映させることを原則としており、中間を省略した登記を認めていないのです。
不動産を売却するには最初に相続登記をして、登記名義が変わったら相続人が売主として売却をすることができるのです。なお、相続登記の際に遺産分割協議で売却代金の分け方や売り方の取り決めをしておくと売却がスムーズにいきます。