相続不動産を売却するには、法的リスクを軽減しながらかつ、損をしない手続きをしなくてはいけません。
相続不動産売却の際には、最初に相続登記をしなくてはいけません。どうせ売却するからといっても、相続登記を省略できるわけではないので注意しましょう。
相続登記をするときには、売却を見越して遺産分割協議をしておきます。売却代金をどのように分配するのか。誰が売主となるのか。売却までに相続人が亡くなったり、認知症になったりするリスクはないのかなどを考慮して手続きをします。
また、売却をする際にも譲渡所得税の軽減をする特定の適用などを意識して相続登記をしていきます。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続不動産について、相続登記や不動産売却をすべて代行しています。お気軽にご相談ください。