不動産を相続した売って、現金で分けるケースが増えています。相続でもらって一番うれしいのはやはり現金です。自由に使い道を決められますから。
では、相続不動産を売却するにはまず何をするのでしょうか?
実はいきなり不動産屋さんに行くことではありません。よくやってしまう間違いです。最初にすべきことは不動産の相続登記なのです。相続登記とは、不動産を管理している登記という制度にある所有者の名義を変更する手続きです。簡単そうですが、相続書類をそろえたり、作成したりする必要があり、結構手ごわい手続きなのです。
相続登記の専門家は司法書士ですから相談をするなら司法書士に相談をしてみましょう。
相続登記が完了すると売却できる状態になります。
相続登記の着手から相続不動産売却まではそれなりの時間がかかります。計画的に進める必要があるでしょう、特に相続税納税資金として売却代金を充てる予定の方は要注意です。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記から相続不動産の売却まですべてサポートしています。お気軽にご相談ください。